江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江東区内中小企業者の方むけ:新型コロナウイルス感染症対策融資を受け借り換えがをしていない場合の借り換え資金融資斡旋制度を実施しています

江東区内中小企業者の方むけ:新型コロナウイルス感染症対策融資を受け借り換えがをしていない場合の借り換え資金融資斡旋制度を実施しています

新型コロナウイルス感染症が拡大していた時期は、事業を取り巻く環境が厳しくなり、感染症対策資金融資であるコロナ融資を受けている事業者が多くいました。

現在は少しずつ日常を取り戻しつつありますが、今でも当時の影響が残っている事業者もいます。

その事業者は、借入金の元金や利息の支払いをしなければなりません。

しかし、事業の回復が見込めない場合にはこれらの支払いが経営の重荷になってしまいます。

そこで、江東区では一定の事業者に対しては

コロナ融資限定借換資金

に関する制度を実施していますので今回は江東区ホームページから抜粋してご紹介します。

コロナ融資限定借換資金

 

制度実施の背景と制度概要

以前にこちらのブログでも一部ご紹介しましたが、令和3年4月1日より実施していた、

新型コロナウイルス感染症対策資金融資(コロナ融資)

新型コロナウイルス感染症対策借換資金

の制度については、令和5年3月31日で受付が終了しました。

江東区の「新型コロナウイルス感染症対策資金融資」の申請期間が令和5年3月31日(金)(当日消印有効)まで延長されました。

そこで、当時コロナ融資を受けて、借り換えをしていない江東区内中小企業者に対して、

コロナ融資に限定した借換資金融資制度

を斡旋することとしています。

繰り返しになり重ねてになりますが今回の借り換え制度については

あくまでもコロナ融資に限定したものになっています。

制度内容

対象となる事業者

以下のすべての条件を満たしていることが必要です。

1.区内に主たる事業所(法人の場合は本店)がある中小企業者であること

2.区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること

3.区内で所得税(法人にあっては法人税)の申告をし、完納していること

4.申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること

5.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること

6.許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること

 7.新型コロナウイルス感染症対策資金融資を借り受けていて、借換をしていないこと

 8.申込時点で新型コロナウイルス感染症対策資金融資の利用が3回以内であること

 9.下記の①または②のいずれかに該当すること。

 ①セーフティネット保証第4号または第5号の認定を取得していること

 ②最近1か月の売上高が前年等同月(2019年2月まで遡り可能)と比較して5%以上減少していること

融資限度額

2,000万円

なお、追加運転融資は不可であり、借換の利用は1回のみです。

資金使途

借換資金

利息

貸付金利は1.9%ですが、次の江東区の補助制度があります。

2年目まで:全額補助→本人負担実質ゼロ

3年目以降:1.6%補助→本人負担実質0.3%

信用保証料

差額分を補助

←保証協会から返戻された既存融資の返戻保証料が確定後に差額分が補助されます。

受付期間

令和5年4月1日(土)~令和6年3月31日(日)まで ※当日消印有効

 

制度の利用を検討している場合には早めに金融機関へ連絡しましょう

コロナ融資を当初受ける際には、金融機関を通じて手続きをしているので、今回の借り換え斡旋制度を受ける場合には、

要件に該当しているのか

どのように進めたら良いのか

等を金融機関と連携して進める必要があるので、制度の利用を考えている場合には、早めに金融機関へ連絡をしましょう。

その他

上述以外の制度の詳細や申し込み手続き等については、江東区ホームページ「コロナ融資限定借換資金(限度額2,000万円)」に掲載されているので

最新情報をご確認ください。

まとめ

江東区では、新型コロナウイルス感染症対策融資を受け、借り換えをしていない一定の中小企業者向けにコロナ融資限定借換資金斡旋制度を実施しています。

利子および保証料の優遇もあるので、制度の利用を検討している場合には、金融機関と連携の上、手続きを進めましょう。

画像出典元:江東区ホームページ「コロナ融資限定借換資金(限度額2,000万円)」より

 

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