起業・開業・創業・設立といった、事業を開始する際に必要となるものの1つが事業資金です。
事業資金の調達方法にはいくつもの種類がありますが、多くのケースで利用されているものが金融機関からの借入です。
自己資金が足りなくても借入資金を有効に活用すれば、事業の成長・発展の可能性を高めることもできます。
しかし、一方で、借入の際には必要な支払いがあります。
借入金の元金返済
利息の支払い
信用保証料の支払い
これらのものは、借入をする際、そして、借入をした後の返済期間までの間に借入内容に応じて支払いが発生します。
(信用保証料については信用保証協会等の保証を受ける場合に支払いが必要となります)
これらの支払いがあるため、借入をする際のハードルが高く、資金調達の壁になっています。
そして、創業時には事業資金が足りないことがあるため、この借入のコストを軽減するために、
江東区では創業支援資金融資(運転・設備)制度を実施しているので、今回はその内容を抜粋してご紹介します。
目次
創業支援資金融資(運転・設備)
概要
江東区内で創業する方のために必要な事業資金の融資斡旋制度です。
利用可能な事業者
次の条件を全て満たしていることが必要です。
1.事業主ではない個人が、個人事業主または法人(本店は江東区)の形態で次の①または2のいずれかに該当すること
①区内で創業すること
②区内で創業し、創業後1年未満であること
2.自己資金の準備があり、自己資金が創業に必要な資金の1/3以上を占めていること
3.創業計画の内容について、経済課所定の創業計画書を作成のうえ、区経営相談員の予備審査を終了したこと
※区経営相談の中で計画書の審査を行います。本融資をご希望の方は経営相談をご予約ください。
4.納期の到来している特別区民税・都民税を完納し、前年分の所得税を完納していること
5.創業する業種が、東京信用保証協会の保証対象業種であり、許認可の必要な業種については、原則として事前にその許認可を受けていること
6.融資を受けた後、区経営相談員の経営指導を受けること
信用保証料と利息の優遇
本人負担信用保証料
全額補助
本人負担利子
本来は利率が2.1%ですが、次のように優遇されています。
0.3%(区が1.8%補助) | 下記によらない場合 |
3年目まで
0%(区が2.1%補助) 4年目以降 0.3%(区が1.8%補助) |
区の「特定創業支援等事業」を受け、「証明書」の発行を受けた方(経営相談5回以上かつ1か月以上の期間を要します。) |
0.2%(区が1.9%補助) | 区の商店街空き店舗活用支援補助金交付事業の対象となる商店街の空き店舗を当該商店会長の推薦等を得て、小売業、サービス業(洗濯業、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業およびネイルサービス業に限ります。)、飲食業で新規に出店する方 |
このように、信用保証料を負担することがなく、そして低利率で借入利息の支払いをすることができるため、
創業時の事業者にとっては是非活用したい制度です。
融資制度の内容
借入限度額
2,500万円
※【運転資金】1,000万円以内 【設備資金】1,500万円以内
※設備資金の申込金額は、見積書合計金額の範囲内です。また、代金支払済のものは融資対象外です。
返済期間
6年以内(据置12か月含む)
資金使途
運転資金、設備資金
注意点
・同一資金を再度申し込みする場合、借入限度額から融資残高を差し引いた額が申し込み可能額です。
※最近融資を受けた場合、融資の元金返済が始まっていることが条件です。
・返済方法は、元金均等月賦償還(返済回数2回以上)です。なお、繰り上げ償還は可能です。
・創業支援資金を受けた後、創業地が江東区外へ転出した場合は、転出日をもって利子補助を停止します。
その他
借入申込時に必要な書類や手続き、その他の詳細については、江東区ホームページに掲載されているので、最新の情報を確認しましょう。
まとめ
江東区では、区内で創業する事業者の方むけに、信用保証料の全額補助や利息の一部補助をする、
「創業支援資金融資(運転・設備)」制度を実施しています。
起業・開業・創業・設立といった、事業開始時の資金調達方法として優遇されているので、活用を検討してみてはいかがでしょうか。
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