江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

中央区事業者の方むけ:中央区ではプレミア率20%の「中央区内共通買物・食事券(ハッピー買物券)」を6月に発行する事に伴い、現在取扱店を募集中です。販促や店舗のPRにも有効ですので、是非ご活用をご検討下さい。

中央区事業者の方むけ:中央区ではプレミア率20%の「中央区内共通買物・食事券(ハッピー買物券)」を6月に発行する事に伴い、現在取扱店を募集中です。販促や店舗のPRにも有効ですので、是非ご活用をご検討下さい。

各自治体では令和5年度予算が確定し、実際の施策が始まりましたが、その中の1つでよく行われているものが、

プレミア付き区内共通商品券の発行

です。

これは、商品券の発行金額にプレミアが付与された金額で消費者は商品やサービスを購入できるというものです。

消費拡大はもちろんですが、事業者の売上獲得に向けての有効な施策となります。

先日こちらのブログでもご紹介のとおり、江東区でもプレミア付き商品券の発行をしますが、

中央区でも6月に「中央区内共通買物・食事券(ハッピー買物券)」という名称で発行するとのことです。

江東区内事業者の方必見です:「令和5年度プレミアム付江東区内共通商品券【デジタル商品券】」の取扱店の募集が開始されましたので、集客及び売上獲得のために是非、応募をご検討ください。

中央区内共通買物・食事券(ハッピー買物券)

詳細は中央区ホームページで改めて公開されることとなりますが現時点でご紹介できる内容を掲載します。

プレミア率

20%

※1万円の商品券を1万円で購入すれば、12000円の買い物ができるというものです

(中央区内共通買物・食事券は、消費の拡大を目的とした事業のため、一部の取引または商品は、利用対象にはなりません)

対象店舗と取扱店の登録

中央区内に店舗がある民間事業者(小売業、飲食業、洗濯、理容、旅館、医療等の各種サービス業及び運輸通信業(旅行業を含む))

なお、次の事業所は登録できません。

・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条の適用を受けているもの

・業務の内容が公序良俗に反するもの

そして、対象店舗となるには取扱店の登録が必要です。

その他

対象店舗や取扱店の詳細や買い物券発行から換金までの流れ等については、

中央区ホームページに掲載されているので最新の情報を確認しましょう。

まとめ

中央区では、プレミア率20%「中央区内共通買物・食事券(ハッピー買物券)」を6月に発行する事に伴い、現在取扱店を募集中です。

販促や店舗のPRにも有効ですので、是非活用をご検討下さい。

 

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