これから多くの会社にとっての年度末となる3月31日が到来します。
社有車を所有している会社については、自動車税種別割を納税していますが、
3月31日と4月1日のいずれかの日で車両を所有している場合で
自動車税種別割の課税の取り扱いが異なることもあります。
そこで自動車税種別割とはどのようなものかということをご紹介します
目次
自動車税種別割とは
自動車を所有している方に課税される税金です。
納税義務者
4月1日現在で自動車の所有者として自動車検査証(車検証)に登録されている方
※割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、自動車検査証(車検証)に使用者として登録されている方になります。
ケース毎の課税の取り扱い
自動車の新規登録があった事業年度
月割り(登録の月の翌月~年度末までの月数)で課税
廃車をした事業年度
月割り(4月~消滅(抹消登録)の月までの月数)で課税
一定の所有者変更や転入・転出のあった事業年度
4月1日現在の所有者にその年度分を全額課税
月割りでの税額の計算方法
税率表に基づいた年税額×課税される月数/12
※計算結果の100円未満の端数を切り捨てた金額が税額です。
自動車税種別割の年税額
自動車の用途(乗用車・トラック等)ごとに、総排気量・最大積載量等によって税額が決まっています。
また、各種税制等の適用により、税額が変わる場合があるので、詳細は都道府県や市町村等の課税団体のホームページで確認をしましょう。
※東京都の場合にはこちらに掲載されています。
納期限
東京都の場合、5月末日(納期限)です。
※5月上旬頃に納税通知書が送付されます。
注意点
自動車を譲り受けた場合の名義変更や廃車をした場合には、
東京運輸支局又は自動車検査登録事務所への登録
及び
自動車税事務所への申告
が必要です。
もし、登録・申告をしないと、前の所有者に引き続き課税されることがあるので、忘れずに手続きをしましょう。
まとめ
自動車税種別割は4月1日現在で自動車を所有している一定の方に対して課税されます。
まもなく3月31日になりますが、自動車を譲り受けたり、廃車にした場合は、名義変更や廃車の登録申告をしないと前の所有者に引き続き課税される場合があるので
気をつけましょう。
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