目次
扶養控除制度
所得税の納税者に控除対象扶養親族がいる場合には一定金額の所得控除が受けられます。
この所得控除のことを扶養控除といいます。
ところで、扶養親族という言葉がありますが、扶養親族であれば必ず扶養控除が受けられるのかというと、そうではありません。
そこで、今回は現行法令における扶養親族と控除対象扶養親族・老人扶養親族の違いについて解説します。
扶養親族とは
その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは一定の出国をする場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに該当する人です。
1.配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
または
都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)、
市町村長から養護を委託された老人であること。
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が48万円以下であること。
※給与だけの場合は給与収入が103万円以下であること。
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
扶養親族がすべて扶養控除を受けられるわけではありません
扶養控除の適用を受けることができるのは、控除対象扶養親族に該当する人がいる場合です。
そして、扶養親族と控除対象扶養親族はイコールではありません。
控除対象扶養親族
扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人です。
言い換えると、
その年の12月31日現在の年齢が16歳未満の人は控除対象扶養親族に該当しません。
老人扶養親族
控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人です。
同居老親等
老人扶養親族のうち、所得者自身や配偶者の直系尊属(父母、祖父母等)で、その所得者自身や配偶者との同居を常としている人です。
なお、次の注意点があります。
(1)病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合
その期間が結果として1年以上といった長期間の場合でも、同居に該当します。
(2)老人ホーム等に入所しているケースは、同居を常としている事にはなりません。
特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人です。
扶養控除額
上述の扶養親族の区分に応じて、現行法令では次のとおりとなります。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
出典元:国税庁ホームページ「扶養控除の金額」より
扶養控除額の算定の流れ
1.扶養親族に該当する人を確認します。
2.扶養親族のうち
特定扶養親族
老人扶養親族
に該当する人を確認します。
3.老人扶養親族のうち、
同居老親等
同居老親等以外の者
を確認します。
その他
上述は、扶養控除の際によく取り上げられるケースですが留意点もあり、また、その他の人でも扶養控除に該当する場合があるので、
詳細は国税庁ホームページで確認しましょう。
まとめ
所得税の扶養控除の適用をするにあたり、扶養親族と控除対象扶養親族・老人扶養親族の違いを理解し、扶養控除の対象者と扶養控除の金額の誤りがないようにしましょう。
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