江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

輸出物品販売場を経営しているまたは開業しようとしている事業者向け:免税の仕組み

輸出物品販売場を経営しているまたは開業しようとしている事業者向け:免税の仕組み

日本での免税店とは

外国人旅行者等の非居住者に、一定の方法で販売する場合に

消費税を免除

して販売できる事業者をいいます。

そして、免税店は、消費税法に定める輸出物品販売場のことであり

第8条第6項で次のように定められています。

 

消費税法

第8条 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税

6 第1項から第4項までに規定する輸出物品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者

(次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の経営する販売場(第8項に規定する臨時販売場を除く。)であつて、

非居住者に対し第1項に規定する物品で同項に規定する方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、

当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。

一 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

二 次項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと

その他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

 

日本での免税の仕組み

消費税の課税対象は、事業者が国内において行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供と外国貨物の引取り等の一定の取引です。

これに対して、消費税の免税制度は、免税店である輸出物品販売場の許可を受けた事業者が、

外国人旅行者等の非居住者に対して一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度です。

そのため免税店では、

どのような事業者が

誰に対して

どのような方法で

何を販売するのか

という点を理解する必要があります。

 

消費税が免税されるケース

次のものがあります。

・輸出として行われる資産の譲渡等の免税(いわゆる「輸出免税」)

・輸出物品販売場における物品の譲渡の免税

消費税が免除される仕組み

非居住者が国内で購入した物品を、土産品等として日本国外へ持ち帰る

イコール

日本国内でその購入した商品を消費しない

その非居住者に対する譲渡は実質的に輸出と変わらない

一定要件に該当する場合には消費税は免除される

 

言い換えると、

非居住者が購入するから免税されるというものではなく、

その非居住者が購入した物品を日本国外へ持ち出す場合に免税となります。

そのため、非居住者が事業用又は販売用として購入する場合や日本国外に持ち出さない場合等は免税販売の対象外となります。

まとめ

日本では、免税店である輸出物品販売場の許可を受けた事業者が、外国人旅行者等の非居住者に対して一定の方法で販売する場合に、

消費税が免除される仕組みになっています。

 

 

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