新型コロナウイルス感染症の影響が小さくなり、海外からの渡航者や観光客が増えてきています。
日本国内でのインバウンド事業が以前のような盛り上がりを見せるのか期待され、これに伴いインバウンド需要を取り込むため、
輸出物品販売場を開設・経営しようとする事業者が出ていますが、そもそも輸出物品販売場とはどのようなものをいうのでしょうか。
目次
輸出物品販売場とは
いわゆる
免税店
です。
輸出物品販売場制度について
免税店である輸出物品販売場を経営する事業者が、
・免税対象となる物品を
・所定の方法で販売する場合には
消費税が免除される制度です。
輸出物品販売場を開設する方法
販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります。
※許可を受けるためには、消費税の課税事業者であること等の所定の要件を満たしている必要があり、
また、
販売場ごとに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出する必要があります。
輸出物品販売場を移転した場合
移転後の輸出物品販売場について、新たに輸出物品販売場の許可を受ける必要があります。
輸出物品販売場の種類
一般型輸出物品販売場
事業者が、その販売場においてのみ免税販売手続を行う輸出物品販売場をいいます。
許可を受ける際は、納税地の所轄税務署長に対して「輸出物品販売場許可申請書(一般型用)」を提出します。
手続委託型輸出物品販売場
販売場が所在する特定商業施設(商店街やショッピングセンター等)内に免税手続カウンターを設置することにつき
税務署長の承認を受けた承認免税手続事業者が、免税販売手続を代理して行う輸出物品販売場をいいます。
許可を受ける際は、納税地の所轄税務署長に対して「輸出物品販売場許可申請書(手続委託型用)」を提出します。
自動販売機型輸出物品販売場
免税販売手続が一定の基準を満たす自動販売機によってのみ行われる輸出物品販売場をいいます。
許可を受ける際は、納税地の所轄税務署長に対して「輸出物品販売場許可申請書(自動販売機型用)」を提出します。
臨時販売場
事業者が、7月以内の期間を定めて設置する販売場、例えば、百貨店や商店街の期間限定イベント等に出店する場合の販売場をいいます。
その他
輸出物品販売場の許可を受ける場合には、一定要件を満たし、所定の申請書類を提出しなければなりません。
そして、法的に定められた運営をしなければならないので、輸出物品販売場を開設・経営しようとしている事業者は、
これらの事業を留意するしなければなりません。
まとめ
輸出物品販売場とは、いわゆる「免税店」であり、いくつかの種類があります。
そして、輸出物品販売場を経営する事業者が、外国人旅行者等の非居住者に対し、免税対象物品を所定の方法で販売する場合には、消費税が免除されます。
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