江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

東京都23区の固定資産税納税義務者の方むけ:ご注意下さい。令和4年度第4期固定資産税の納期限と振替納税日は、令和5年2月28日火曜です。

東京都23区の固定資産税納税義務者の方むけ:ご注意下さい。令和4年度第4期固定資産税の納期限と振替納税日は、令和5年2月28日火曜です。

東京都23区内の固定資産税の納税にあたり、令和4年度第3期について、納期限と振替納税日の注意点をこちらのブログで掲載しました。

振替納税日に振替が実施されなかったり、納期限までに納税しなかった場合には、延滞金が発生する場合もあるため、納税スケジュールについては

誤りのないように管理しなければなりません。

固定資産税が4期に分けて納税されるから、3ヶ月毎に納期限や振替納税日が設定されているわけではありません

東京都23区の場合には法令で納期を4期に分けることとなっています。

納税額等により納期設定が異なる場合はありますが、通常は4期に分けて納税します。

そこで、4期に分けるというと、1年12ヶ月を4等分した3か月ごとに納期が到来すると考える場合があるかもしれませんが、東京都23区の場合にはそうではありません。

Q4 固定資産税の納期はいつですか。

A4
東京23区内の固定資産税・都市計画税の令和4年度の納期は、次のとおりです。

第1期 令和4(2022)年6月1日から6月30日まで(納期限 6月30日)

第2期 令和4(2022)年9月1日から9月30日まで(納期限 9月30日)

第3期 令和4(2022)年12月1日から12月27日まで(納期限 12月27日)

第4期 令和5(2023)年2月1日から2月28日まで(納期限 2月28日)

※令和4年度固定資産税・都市計画税の納税通知書は、6月1日に発送します。

東京都主税局では上述のように、各4期分の納期を記載していますが、ここで注意点があります。

令和4年度第4期の固定資産税の納期限と振替納税日は令和5年2月28日火曜です

第3期の納期限が令和4年12月27日と設定されています。

もし、3ヶ月ごとに納期が設定されていると考えてしまうと、第4期の納期限が令和5年3月31日火曜と考えてしまうかもしれません。

しかし、実際には第4期の納期限は令和5年2月28日火曜であり、第3期納期限との間隔は約2ヶ月であり、3ヶ月ではありません。

そして、振替納税日も令和5年2月28日火曜です。

そのため、納期の間隔が第4期については異なるので、誤りのないようにする必要があります。

まとめ

東京都23区の場合には、固定資産税の納期を4回に分けますが、3ヶ月ごとに納期が到来するわけではありません。

第3期と第4期の間の納期限は約2ヶ月間の間隔となり、令和4年度第4期の納期限と振替納税日は令和5年2月28日火曜となりますので、

納税タイミングを間違えないよう、ご注意ください。

 

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