江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

マイナンバーカードの交付を受けていない場合の自分のマイナンバー(個人番号)の調べ方

マイナンバーカードの交付を受けていない場合の自分のマイナンバー(個人番号)の調べ方

現在はマイナンバーカードの取得をしている人の比率が高くなっていますが、取得をしていない人は、自分のマイナンバーがどのようになっているのかが

分からない人も実際にいらっしゃいます。

住民票に登録されている一定の方についてはマイナンバーが既に指定されています

マイナンバーは、

2015年10月の第1月曜日である5日時点

で住民票に記載されている住民に指定されました。

※外国籍でも住民票のある人には、マイナンバーが指定されます。

そして、出生や国外からの転入等の場合で、新たに住民登録された人にもにマイナンバーが指定されます。

そのため、マイナンバーカードの交付を受けていなくても現時点で住民票に記載されている人については、マイナンバーが存在しています。

そして自分のマイナンバーについては、次のものに記載されています。

1.マイナンバーカード

マイナンバーが記載された顔写真付のカードです。

そして、マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで、

その券面には、

氏名、

住所、

生年月日、

性別、

マイナンバー、

本人の顔写真等、

が表示されています。

2.通知カード

通知カードは、紙製のもので、住民にマイナンバーを知らせるものです。

なお、令和2年5月25日以降は、新規発行や再交付は行っていません。

そして、通知カードの券面には、

お住まいの市区町村の住民票に登録されている

氏名

住所

生年月日

性別

マイナンバー等

が記載されています。

なお、通知カードの交付を受けている方がマイナンバーカードの交付を受ける際は、通知カードを市区町村へ返納する必要があります。

3.個人番号通知書

上記2の通知カードの廃止に伴い、令和2年5月25日以降に住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留で届けられます。

そしてこの書面には

氏名

生年月日

マイナンバー等

が記載されています。

4.住民票の写し

通常、マイナンバーの記載は省略されますが、住民票の写しを請求する際の書類にマイナンバーの記載が必要である旨を記入すれば、

交付時にマイナンバーが記載されます。

まとめ

マイナンバーカードの交付を受けていなくても現時点で住民票に記載されている人については、マイナンバーが存在しています。

そして、自分のマイナンバーを確認する書類には、マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、住民票の写しがあります。

お、住民票の写しの場合には、交付請求書にマイナンバーの記載が必要である旨を記入する必要があります。

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