江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理・税務担当者向け:消費税インボイス制度時に適格請求書発行事業者となるための登録申請期限が原則令和5年3月31日となっていましたが、令和5年9月30日までに延長の案が出ています。

経理・税務担当者向け:消費税インボイス制度時に適格請求書発行事業者となるための登録申請期限が原則令和5年3月31日となっていましたが、令和5年9月30日までに延長の案が出ています。

制度開始時に適格請求書発行事業者になるための登録申請期限の延長案

消費税のいわゆるインボイス制度は令和5年10月1日から開始することとなっています。

これに伴い、制度開始時にインボイス制度の登録事業者である適格請求書発行事業者になるための登録申請期限は、当初、

原則として当初令和5年3月31日まで

となっていました。

しかし、実際には現時点で未登録の事業者もまだ残っていることを受け、制度の円滑な導入に繋げるため、

制度開始時にインボイス制度の登録事業者である適格請求書発行事業者になるための登録申請期限を令和5年9月30日までに延長する案が出ています。

現行の令和5年4月1日以降の申請について

今回の案が出るまでは、制度開始時にインボイス制度の登録事業者である適格請求書発行事業者になるための登録申請にあたり、

困難な事情等の一定理由がある場合には、令和5年4月1日以降に申請しても可能だったところ、今回の延長案を受けてこの理由が不要になる方向です。

登録申請をしたとしても、すぐに適格請求書発行事業者になることができるわけではありません。

請求書発行事業者になるためには、いくつかのプロセスがあります。

適格請求書発行事業者の登録申請をする。

税務署の審査を経て登録された場合には登録番号等の通知及び公表がされる。

つまり、

登録申請をしても、即時に登録番号等の通知や後頭が錆びる理由ではありません。

例えば、最近は利用が増えている国税電子申告納税システムである e-Taxでは、適格請求書発行事業者の登録申請手続きをしても、

通知書が届くまでには現状では、数週間かかります、

もし、令和5年9月30日に申請をしたとしても、適格請求書発行事業者の登録番号の取得は令和5年10月1日の制度開始時に間に合わないことが想定されます。

そのため、今回の延長案が実際に決まったとしても、登録申請をする場合には、日程的に余裕を持って行うようにしましょう。

 

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