江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け:消費税インボイス制度の適格請求書発行事業者の申請から登録通知までは一定期間を要します

経理担当者・経理責任者向け:消費税インボイス制度の適格請求書発行事業者の申請から登録通知までは一定期間を要します

消費税インボイス制度の周知がメディアや関係者等を通じて行われ、少しずつ制度の概要を知る人が増えるようになりました。

もちろん、まだこれから概要を知る方もいらっしゃいますが、適格請求書発行事業者の登録申請の手続きは所定の期限があるため、

すでに申請を進めている会社も多いです。

そして、登録申請をすると登録通知が行われることになります。

適格請求書発行事業者の登録申請書の提出にあたって

年内中に適格請求書発行事業者の登録申請手続きを済ませたいと考えている会社が増えてきています。

そして、登録申請をすると登録通知が行われることになりますが、

登録申請をしてから登録通知までの期間は、現在は数週間以上を要している状況になっています。

例えば、10月上旬にe-Tax で登録申請をしていても、現時点で登録通知が行われていないという会社もあります。

現状での登録申請から登録通知までの期間がどのようになっているのかは、国税庁ホームページでは、最新のものとして令和4年9月30日更新分で次のように掲載されています。

登録申請書の処理期間について

令和4年9月30日更新

現在、登録申請書を提出されてから登録通知までの期間は、以下のとおりとなっています。

e-Tax提出の場合 約3週間
書面提出の場合  約1か月半

ご提出いただいた登録申請書に記載誤り等がある場合は、内容の確認などが必要となるため、上記の期間よりお時間をいただく場合があります。

これから登録申請書を提出される方は、国税庁ホームページに掲載している

「 適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たりご注意いただきたい事項(外部サイト)」をご確認いただきますようお願いいたします。

 

e-Tax提出の場合 約3週間

書面提出の場合  約1か月半

とあるので、登録通知を入手するまでにこれらの期間を考慮しなければなりません。

登録申請後に登録通知が行われるまでにすべきこと

1.社内向けにすべき事

登録通知までの所要期間を事前に社内に共有し、並行して適格請求書発行事業者として準備すべき事を進めておく必要があります。

2.社外向けにすべきこと

取引先等から適格請求書発行事業者の登録状況等について問い合わせがきている、または、これからくる場合が想定されます。

その際に、登録申請中なのか、または、登録通知が行われたのか、そして、登録通知が行われた場合には登録番号を回答できるようにしておく必要があります。

適格請求書発行事業者公表サイトでの登録状況の確認

登録通知までの所要期間の状況等は上述の通りですが、適格請求書発行事業者公表サイトでは登録状況を確認することができます。

国税庁では、適格請求書発行事業者として登録された事業者の情報を公表するサイトを開設し、既に登録された事業者については現在掲載されています。

登録通知が行われるまでの間に自社が登録されているのかどうかをこの公表サイトで確認することが出来る場合があります。

そして、法人の場合には、法人番号を用いながら検索することができます。

法人の登録番号は「法人番号の先頭にアルファベット大文字 T をつけたものになります」

つまり、「T法人番号」

なるので、これをもとに公表サイトで登録番号を入力すればよいのですが、既に公表サイトでは「T」の文字が入っているので、

法人番号だけを入力して検索をすれば、登録状況が確認できることになります。

まとめ

消費税インボイス制度適格請求書発行事業者の登録申請をしてから登録通知までには所定の期間を要します。

そのため、登録申請後から登録通知までに社内および社外対応をどのようにすべきか、そして登録状況については適格請求書発行事業者公表サイトにて

確認をするようにしましょう。

 

 

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