江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン49:英語だけでなく中国語・ベトナム語・ポルトガル語の外国語表記の個人住民税資料があります

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン49:英語だけでなく中国語・ベトナム語・ポルトガル語の外国語表記の個人住民税資料があります

以前こちらでも、東京都特別区の一部で公開されている英語表記のある住民税パンフレットのブログをご案内をしましたが、

国内で働く外国人の方は英語を使う方だけでは英語を使うだけでなく他の言語も使います。

そこで、今回は、総務省ホームページでの公開資料になりますが、日本で働く外国人の方向け次の言語の個人住民税資料をご紹介します。

英語

中国語

ベトナム語

ポルトガル語

ちなみに日本語表記資料はこちらです。

掲載概要は、次の通りです。

・ 個人住民税がどのような場合に課税されるのか

・ 個人住民税の徴収方法

・ 退職する場合や日本から出国する場合の手続き

・ 納税管理人の届出 等

なお、これらの各言語の表記資料について、どのような内容かイメージしにくい、または、資料に記載されている内容以外のことが知りたいといった場合には、

各区市町村へお問い合わせをお願いします。

また、今回ご紹介した資料以外、そして、その他の言語でも個人住民税に関する情報が掲載されている場合があります。

最近では都道府県や区市町村でのホームページの掲載内容も充実してきていますのでインターネットでの検索等でぜひチェックしてみましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン48:家屋敷課税とは

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン50:超過課税の一つである森林環境税について

Return Top