2 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によりその者が徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が

当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額

(前項の規定により特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下この項、次項及び第321条の6第3項において同じ。)は、

これを徴収して納入する義務を負わない。

ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところにより

その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合

及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対して

その年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、

その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額

(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、

同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、

その徴収した月の翌月10日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。

3 前項の場合においては、特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、給与の支払を受けないこととなつた納税義務者の氏名、

その者に係る給与所得に係る特別徴収税額のうち既に徴収した月割額の合計額その他必要な事項を記載した届出書を

当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に提出しなければならない。

4 前条の規定により、他の市町村内において給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合には、当該特別徴収義務者は、

その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知したものに払い込むものとする。

この場合においては、当該特別徴収義務者が当該通知に係る金融機関に払い込んだ時に、当該市町村にその納入金の納入があつたものとみなす。

5 市町村の指定した特別徴収義務者が国の機関である場合における第326条第1項の規定の適用については、

当該特別徴収義務者が給与所得に係る特別徴収税額に係る納入金に相当する金額の資金を

日本銀行に交付して納入金の払込みをした時において当該市町村に納入金の納入があつたものとみなす。