江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

国税庁で公開されている「申告書等情報取得サービス」とはどのようなものでしょうか。

国税庁で公開されている「申告書等情報取得サービス」とはどのようなものでしょうか。

令和4年5月23日付の国税庁ホームページにて、「 申告書等情報取得サービスが始まりました(申告書等の情報の取得について)」との案内がありました。

タイトルから

申告書等に関する情報を取得することができるサービス

とということは分かりますが、具体的にはどのようなことなのでしょうか。

申告書等情報取得サービス提供の背景

DXいわゆるデジタルトランスフォーメーションの推進にあたり、税務に関する行政施策でも、

「税務に関する手続を税務署に行かなくてもできる社会」

を推進しようしています。

そして、新型コロナウイルスの影響等により、納税者側の利便性の配慮や税務行政の効率化等のために今回のサービスを提供することになりました。

従来の申告書等の閲覧

従来は、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要がある場合に、次の所定の手続きで閲覧することができました。

そして、次のような運用となっていました。

PCによる申告:e-Taxで過去の申告内容を閲覧

スマートフォンや・タブレット、書面による申告:申告書等閲覧サービスを用いて、申告書等の写しを取得したい場合には、有料の開示請求をし、2~3週間くらいの

期間が必要ですが、書面での手続きになってしまいます。

今後の申告書等情報取得サービス具体的な内容

令和4年5月23日から、申告書等情報取得サービスを開始し、個人が書面で提出した一定期間の確定申告書等の内容について、e-Tax上で閲覧・取得できます。

※閲覧・取得にあたり、マイナンバーカードが必要になります。

申告書等情報取得サービスの対象データ

書面又はe-Taxにより提出した次の申告書等のうち、直近3年分(令和2年分以降)が対象です。

・所得税及び復興特別所得税確定(修正)申告書

・青色申告決算書

・収支内訳書

申告書等情報取得サービスの留意点

・申請からPDFファイルの取得までには数日かかります。

・PDFファイルのダウンロード可能期間は、メッセージの格納から180日以内です。

・代理人や相続人の方は利用できません。

まとめ

税務行政では、令和4年5月23日から申告書等情報取得サービスを開始し、所定の手続き等により、個人が書面で提出した一定期間分の確定申告書等の内容について、

e-Tax上で閲覧・取得できるようにしました。

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