江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

忘れてはいけない税金があります。3月決算法人の場合には、5月31日までに事業所税を申告納税しなければならい場合があります。

忘れてはいけない税金があります。3月決算法人の場合には、5月31日までに事業所税を申告納税しなければならい場合があります。

ゴールデンウィークもまもなく終わります。

3月決算法人は、今月5月31日までに確定申告と納税をするために、ゴールデンウィーク明け頃から慌ただしくなる場合があります。

確定申告というと、法人税や事業税と住民税・消費税といった税金の申告を思い浮かべる場合がありますが、実は、その他にも忘れてはいけない税金があります。

事業所税の申告納付が必要な場合

事業所税は、一定規模以上の事業を行なっている事業主に対して課税される税金で、法人だけでなく、個人事業者も対象となります。

また、全ての事業主に対して一律に課税されるわけではなく、一定要件を満たしている場合に課税されますが、概して、

次の要件に該当する場合に申告納税する必要があります。

(1)資産割

事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人

(2)従業者割
事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人

そして、申告納税をする場合には東京都では次の税金を納税する必要があります

(1)資産割

事業所床面積(平方メートル)×税率600円

(2)従業者割

従業者給与総額×税率0.25%

事業所税は申告期限の延長制度はありません

法人税や消費税・事業税等の申告については、所定の手続きにより申告期限を延長することができますが、この事業所税については、申告期限の延長制度はありません。

そのため、事業所税の法人の場合は事業年度終了の日から2か月以内に、申告納税をしなければなりません。

その他

事業所税については免税点やみなし共同事業の規程等の別段の定めがあり、また、自治体によっては、上述の取扱いと一部相違がある場合があります。

そのため、自社が確定申告が必要か、そして、申告が必要な場合には納税額はどのように計算するのかを税理士等の専門家に確認をするようにしましょう。

まとめ

法人並びに個人事業者については一定規模以上の事業を行っている場合には事業所税が課税される場合がありますので、自社が申告納税が必要かどうかを事前に確認しましょう。

 

 

Return Top