江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江東区の「空き店舗活用支援事業」をご紹介します。

江東区の「空き店舗活用支援事業」をご紹介します。

以前は賑わいを見せていた商店街も現在は営業している店舗も少なくなっています。

地域経済の活性化にはこうした商店街の成長発展が欠かせません。

そこで、江東区では商店街の空き店舗で開業をする事業者で、所定の要件に該当する場合には補助金を支給することとしています。

(下記内容は、江東区ホームページから一部抜粋しています)

江東区空き店舗活用支援事業

概要と対象要件

下記のすべての要件を満たしている事業者に対して、一定期間の店舗賃料を補助するという制度です。

次に掲げる条件を全て満たしていること

・店舗の契約日において、連続して3か月以上利用されていない空き店舗を、活用して出店する個人又は中小企業など。
・特別区民税(法人にあっては、法人住民税)を滞納していないこと。

・代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと。

・政治活動又は宗教活動を行う団体でないこと。

・チェーン店でないこと。

・江東区商店街連合会に加盟する商店会に加入し、当該商店会の実施するイベント活動等に協力できること。

・申請する事業の他に、同一商店会で事業主として事業を営んでいないこと。

・補助金申請前に区の指定する中小企業診断士の診断を受け、適切な事業計画等であると認められていること。

・空き店舗での事業開始前に補助金の申請ができること。

補助対象となる事業

空き店舗への新規出店により、商業機能の充実と集客力の向上が期待される、小売業・飲食業・

サービス業(洗濯業・理容業・美容業・エステティック業・リラクゼーション業・ネイルサービス業)

補助金額と補助率

1. 補助開始月から12か月目まで

賃料(敷金、礼金、保証金、更新料などは除く)の2分の1(月額7万円以内)

2. 補助開始13か月目から24か月目まで

賃料(敷金、礼金、保証金、更新料などは除く)の3分の1(月額5万円以内)

※空き店舗が店舗兼用住宅である場合は、住宅部分の面積に応じて賃料を按分して算出する。

注意点

すでに開業している場合は申請できません。

江東区商店街連合会に加盟する商店会に加入していない場合は申請できません。

補助対象の予定件数は5件です。

その他

その他にも、申請をするにあたっての手続きや要件等がありますので、詳細は、江東区空き店舗活用支援事業ホームページ江東区商店街連合会ホームページ等を

ご確認ください。

まとめ

江東区では、江東区商店街連合会に加入している商店会の商店街内における空き店舗(商業活動に供していた店舗で、3か月以上利用されていない施設)を活用した開業等に対し、所定の要件に該当する場合には、店舗賃料の一部を補助する制度を実施していますので、ご興味のある方は、江東区空き店舗活用支援事業ホームページ江東区商店街連合会ホームページ等をご確認ください。

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