雇用保険料の料率が令和4年4月1日から変更になるとの案内が厚生労働省ホームページで公開されていますが、
今回の変更にあたっては、
4月1日からの変更
10月1日からの変更
の2段階がありますので、注意が必要です。
弊所・弊所自身でも、もちろん給与計算を行っていますので、その際の留意すべき点を
こちらで共有させて頂きたいと思います。
目次
令和4年度は2段階での変更です
料率変更は、次の期間毎に行われます。
令和4年4月1日から令和4年9月30日
令和4年10月1日から令和5年3月31日
令和4年4月1日から令和4年9月30日の変更
事業主負担の雇用保険料率が変更になります。
※労働者負担の料率は変更になりません。
令和4年10月1日から令和5年3月31日の変更
労働者負担と事業主負担の両方の保険料率が変更になります。
変更前後の料率
1. 事業主負担の変更概要
変更前 | 令和4年4月1日から令和4年9月30日 | 令和4年10月1日から令和5年3月31日 | |
一般の事業 | 6/1,000 | 6.5/1,000 | 8.5/1,000 |
一定の農林水産・清酒製造の事業 | 7/1,000 | 7.5/1,000 | 9.5/1,000 |
建設の事業 | 8.5/1,000 | 8.5/1,000 | 10.5/1,000 |
労働者負担の変更概要
変更前 | 令和4年4月1日から令和4年9月30日 | 令和4年10月1日から令和5年3月31日 | |
一般の事業 | 3/1,000 | 3/1,000 | 5/1,000 |
一定の農林水産・清酒製造の事業 | 4/1,000 | 4/1,000 | 6/1,000 |
その他
上述以外にも、個別の状況に応じて確認が必要となる場合がありますので、詳細は、社会保険労務士等の専門家に確認をしましょう。
まとめ
令和4年度の雇用保険料率は、2回にわたって変更が行われます。
労働者負担と事業主負担の料率変更を間違えないように、事前のチェックが必要ですので、留意点等は社会保険労務士等の専門家に確認しましょう。