最近は、附帯税についてご案内していますが、まだご紹介していないものの中で
利子税
があります。
今回は、この利子税についてのお話になります。
利子税はどのような場合に課税されるのか
延納等又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税については、その期間中に利子税を納付しなければならない事になっています。
例えば、次のようなケースです。
令和3年分所得税等の確定申告において
令和4年3月15日(火)まで(振替納税の場合は令和4年4月21日(木))に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、
残りの税額の納付を令和4年5月31日(火)まで延長することができます。
(法律上一定要件に該当する場合には、取り扱いが異なる場合があります)
この納付の延長を
延納
といいます。
そして、延納期間中に利子税が課税されます。
また、その他にも、贈与税の延納制度等あります。
この利子税のイメージは、上述の所得税等確定申告の場合には、全額の納税を一度にするのは資金上の負担があるため、そのうちの半分以上を期限までに納税すれば、
残りの税金は納付期限を延長できるが、その分の国税上の利息に相当する金額である利子税を合わせて納税するというものです。
利子税の割合
法律上、一定割合を用いる事となっており、令和3年分以降は次のとおりとなっています。
令和3年分:1.0%
令和4年分:0.9%
まとめ
延納等又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税については、一定要件に該当する場合には、利子税を納付する事になります。
延納制度については、こちらの国税庁ホームページ等でも掲載されているので、ご興味のある方はご覧下さい。