従業員に給与を支給する際に源泉徴収をしたり、税理士等への支払いの際に源泉徴収をする事があります。
そして、その源泉徴収をした金額は支払者が納税します。
つまり、事業者は源泉徴収をし、納税をするという手続をしなければなりません。
従業員や税理士等が、自身の所得分の税金を自分で払えば良いという考えがありますが、なぜこのような仕組みになっているのでしょうか。
源泉徴収制度
日本の場合には所得者自身が、法令に基づき自主的に申告納税する、いわゆる「申告納税制度」が採用されていますが、その他にも採用されている制度があります
それが
源泉徴収制度
です。
この源泉徴収制度とは、源泉徴収の対象となる所得の支払の際に、支払者が所得税を徴収して支払者が納付するものです。
なお、平成25年1月1日から令和19年12月31日にまでの間に生じる所得のうち、所得税の源泉徴収対象とされているものについては、
所得税を徴収する際に復興特別所得税も徴収されて、その徴収した金額も所得税と一緒に納税します。
また、源泉徴収の対象となる所得は、給与や利子配当税理士報酬等で法律で決まっていて、実際にはその種類は多いので、改めてご案内します。
源泉徴収した税額の精算
支払者側が源泉徴収した所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます)を納税をした後には、
その年の年末調整や確定申告で正式にその年の所得税等を計算し、源泉徴収した金額と差額があれば、その際に精算をします。
イメージとしては、
支払い時に源泉徴収・納税
↓
その年の年末調整や確定申告で適正に計算した所得税等の年税額と源泉徴収金額との差額を精算
となります。
まとめ
日本の税制では、申告納税制度と源泉徴収制度という制度が定められています。
そのうちの源泉徴収制度については、給与や税理士等への報酬の支払者がその支払時に、
一定の方法で計算した所得税等を源泉徴収し、その源泉徴収した所得税等を国に納税し、
その年の年末調整や確定申告で適正に計算した所得税等の年税額と源泉徴収金額との差額を精算します。