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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金のご案内です

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金のご案内です

新型コロナウイルス関連の給付金がいくつか出ていますが、今回は、その中の一つである、

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

についてご案内します。

概要

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛によって、

売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して、

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)

が給付される制度です。

飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響について

緊急事態宣言の再発令に伴い、

緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、

又は、

宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

売上高50%の減少の判定

上述でいう、売上が50%以上減少したというのは、

2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

という事です。

一時支援金の給付額

2019年又は2020年の対象期間(1~3月)の合計売上ー2021年の対象月(対象期間から任意に選択した月(※))の売上×3ヶ月

(※)対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月です。

なお、給付金には上限があります。

中小法人等:60万円

個人事業者:30万円

注意点・ポイント

・給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

・本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます。

・売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。

・地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。

*昼間のみに営業を行っているなど、協力金の支給対象になっていない飲食店は、所定の要件に該当すれば給付対象になり得ます。

・一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。

申請受付期間

2021年 3月8日(月)~5月31日(月)

申請手続きについて

必要な書類や要件は、こちらの中小企業庁ホームページに掲載されています。

なお、自身・自社で申請を完結するというのではなく、申請前に登録確認期間で事前確認を受ける必要があります。

事前確認について

登録確認機関が、

TV会議又は対面等で、

事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の

「形式的な確認」

を行います。

これは、

不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、

申請希望者が、

①事業を実施しているか、

②給付対象等を正しく理解しているか

等を事前に確認するための手続きです。

そのため、登録確認期間に、事前確認の依頼や事前予約(電話又はメール)をする必要があります。

なお、登録確認期間の検索は、こちらの中小企業庁ホームページから確認する事ができます。

まとめ

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛によって、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)が給付される制度が実施されています。

上述の概要以外に個別に申請要件や申請手続き等を確認する必要はありますが、申請をする場合には、申請受付期間・申請方法等を遵守して速やかに手続きするようにしましょう。

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