営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金について
東京都では、緊急事態宣言に伴い、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮へのご協力を要請していました。
この要請に応じて、対象となる店舗を運営し、営業時間の短縮に協力されている中小企業、個人事業主等に対して、所定の要件に該当し、申請受付期間中に適正な手続きをした場合には、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年1月8日~2月7日実施分)」を支給する事としました。
なお、支給額については、次のように、全面的に協力頂く期間に応じて支給額が異なります。
(次の(1)から(3)の金額は、全て1店舗あたりの金額です)
(1)令和3年1月8日~2月7日
186万円
(2)令和3年1月12日~2月7日
162万円
(3)令和3年1月22日~2月7日
102万円
ところで、この支給が決定した場合に、個人事業者や法人では、いつの時点で収入・収益を計上したら良いのかという話が出てきますので、その内容につきご案内します。
収入・収益の計上タイミングについて
法人が国や地方公共団体から支給される助成金等の収益の計上タイミングは、原則として、収入すべき権利が確定する「支給決定があった時の属する事業年度」となります。
そして、所得税の金額の計算においても、収入の計上タイミングは、原則として、その収入すべき権利が確定した日の属する年分とされています。
つまり、個人事業主の収益計上タイミングも同じ考えになります。
今回の東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金についても、申請後の審査による支給決定が行われる事により交付決定通知書が送付されますので、原則に則って、交付決定通知書に記載されている交付決定日(支給決定があった時)の属する事業年度に収益計上する事となります。
まとめ
今回、東京都で実施している営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金についての収入・収益については、原則として、交付決定通知書に記載されている交付決定日(支給決定があった時)の属する事業年度に収益計上する事となりますが、上記内容はあくまでも概要となりますので、個人事業者・会社毎に個別の事由に応じて、税理士等の専門家に確認をして判断をしましょう。