こちらのブログでもご案内しましたが、先日国税庁ホームページにて、申告所得税等の申告納税期限の延長の案内が出ました。
そして、これに伴って、毎年各市区町村でも個人住民税の申告期限についても公表されています。
その中で、江東区でも、住民税である特別区民税と都民税の申告についても、
延長する旨公表されました。
なお、申告手続きにあたり、江東区では次のように案内しています。
また、3月16日以降の申告につきましては、以下の点にご留意ください。
特別区民税・都民税の申告受付は区役所5階の3番課税課窓口のみです。
申告期限の延長に伴い、提出された確定申告書及び特別区民税・都民税申告書の内容が当初の個人住民税額の算定に間に合わない場合があります。
順次反映して参りますので、あらかじめご了承願います。
申告は郵送でも可能です。
便利な郵送申告をご利用ください。
目次
特別区民税と都民税の申告について
住民税の申告期限が延長されるという話が出ましたので、今回は、この申告とはどのような概要となっているのかにつきお知らせします。
なお、今回は、個人住民税である江東区の特別区民税と都民税の内容になります。
個人住民税が課税される場合
令和3年度個人住民税の場合は、
令和3年1月1日現在に東京23区内に居住している方、
または、
事務所や事業所等をお持ちの方に
課税される地方税であり、
令和2年1月1日から12月31日までの所得について課税されます。
そして、
特別区民税
都民税
の各々について、
所得割
均等割
という個人住民税が発生します。
個人住民税の申告が必要な方
次の内容に該当する方は個人住民税の申告が必要です。
・令和3年1月1日現在江東区に居住している方で、令和2年1月1日から12月31日までに収入のあった方
(令和3年1月2日以降江東区から転出した方を含みます。)
・令和3年1月1日現在江東区内に住所はないが、江東区内に事務所や事業所等を有していた方
なお、上記に該当しても、個人住民税の申告が必要でないケースもあります。
個人住民税の申告が必要でない方
・所得税の確定申告をされる方
・令和3年1月1日現在、給与の支払いを受けている方で、勤務先から給与支払報告書の提出がされており、他に所得や控除の追
加等がない方
・令和3年1月1日現在、公的年金等の支払いを受けている方で、年金保険者から江東区へ公的年金等支払報告書が提出されてお
り、他に所得や控除の追加がない方
・住民税が非課税になる方
ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請している場合の注意点
ふるさと納税のワンストップ特例制度を申請した方が住民税の申告または確定申告を行った場合には、ワンストップ申請は無効となりますので、ご注意下さい。
個人住民税がかからない方
1、所得割と均等割がかからない方
(1)令和 3 年 1 月 1 日現在生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)前年中の合計所得金額が 135 万円以下で、令和 3 年 1 月 1 日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の方
(3)前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
・扶養親族等がいない場合:45 万円
・扶養親族がいる場合:35 万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+31万円
※扶養親族には 16 歳未満の扶養親族を含みます。
2、所得割がかからない方
前年中の総所得金額等が次の(1)(2)いずれかの金額以下の方には、所得割はかかりません。
(1)各種所得控除の合計額
(2)・扶養親族等がいない場合:45 万円
・扶養親族等がいる場合:35 万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+42万円
※扶養親族には16歳未満の扶養親族を含みます。
その他
その方の状況に応じて、住民税の申告や課税の取扱いが異なる場合がありますので、個別の詳細の確認は、江東区ホームページ又は江東区担当課で確認しましょう。
まとめ
江東区で個人住民税の申告を毎年している方や、令和3年度で初めてする方もいらっしゃると思いますが、令和3年度の個人住民税申告については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点等から、申告期限は令和3年4月15日(木)に延長となりました。
個人住民税の申告が必要が不要か、そして、個人住民税がかからない方に該当するのか等を確認し、個人住民税を申告する方は、所定の方法により、申告期限までに申告手続きを済ませましょう。