江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

葛飾区事業者のむけ:「葛飾区デジタル化支援事業費補助金」を活用して商品・サービス力強化や業務効率化に繋げましょう。

葛飾区事業者のむけ:「葛飾区デジタル化支援事業費補助金」を活用して商品・サービス力強化や業務効率化に繋げましょう。

はじめに

各自治体では、事業者の成長発展をサポートするための施策を実施していますが、

今の事業者の課題の一つが

業務のデジタル化

です。

デジタルの技術やシステムを使うことにより、商品やサービスの質が高まったり、

バックオフィスの業務が効率化をを実現することも多くあります。

そこで、葛飾区では、

葛飾区デジタル化支援事業費補助金

の制度を実施していますので、今回は葛飾区ホームページから抜粋してご紹介します。

葛飾区デジタル化支援事業費補助金

概要

デジタル技術を導入し、

生産性の向上

業務の効率化等

を測る葛飾区内中小企業者の取り組みを支援するために、

デジタル技術の導入に要する経費の一部を補助します。

補助率と補助上限額

補助率

対象経費×1/2

補助上限額

1事業者あたり50万円

申請期間

令和6年7月18日(木曜日)から令和7年3月28日(金曜日)まで※必着

事業開始前に所定の申請先に郵送もしくは持参してください。

補助対象となる経費(デジタル化の診断書の内容に基づく経費を対象とします)

1.ソフトウェア購入費

2.クラウドサービス等の利用料

3.ハードウェア購入費

4.システム構築するための外注費

5.キャッシュレス決済機器の導入費用

6.デジタル技術の導入方法を実証するため、専門家等から技術指導を受ける場合にかかる費用

補助金の申請要件

以下の全ての項目を満たしていること。

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、

  区内に主たる事業所を有するもの。

  ただし、いずれの場合も東京信用保証協会が信用保証の対象外とする業種を営むものは除く。

(2)葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する

  暴力団又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員

  若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。

(3)申請日において区内で引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の申請後も事業活動を継続する意思があること。

(4)補助金の交付を申請する日の前年度において、それぞれ次に定める税を滞納していないこと。

 ア 法人 法人都民税

 イ 個人事業主 葛飾区の特別区民税、区外在住の場合、葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税

(5)区が実施するデジタル化合同セッションの相談事業又はIT相談を受け、デジタル導入診断書が発行されていること。

(6)令和6年度内にデジタル技術の導入を実施し、経費の支出を行うこと。

※国または他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないという事も要件の一つです。

注意点

1.次の経費は補助対象とはなりません。

・ハードウェアの購入のみの経費、入れ替え経費

・ソフトウェア等の更新費、追加購入ライセンス費

・デジタル化導入に関連しない経費

・補助金の申請前に購入した経費

・診断書の内容と大幅に相違している経費

・ホームページ作成費、ECサイト作成費←ホームページ作成費補助金の活用をご検討ください。

2.「葛飾区自動販売機新紙幣更新対応補助金」との併用はできません。

3.本補助金の申請は、同一個人事業主、法人につき年度内1回限りです。

その他

上述は現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報や申請方法等を葛飾区ホームページでご確認ください。

まとめ

葛飾区が実施している、

葛飾区デジタル化支援事業費補助金

の制度を活用して、商品・サービス力強化や業務効率化に繋げましょう。

 

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