江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

中央区事業者の方むけ:令和6年度ホームページ作成費用補助金の活用をする場合は、中央区ホームページをご確認ください。

中央区事業者の方むけ:令和6年度ホームページ作成費用補助金の活用をする場合は、中央区ホームページをご確認ください。

はじめに

こちらのブログでも、令和5年度に実施された中央区での中央区中小企業ホームページ作成費補助金制度の

ご紹介をしました。

中央区事業者の方むけ:申請期間は令和5年6月23日(金)から7月3日(月)(必着)です。「中央区中小企業ホームページ作成費補助金」は活用しやすい制度となっていますので、ご興味のある方は早めにご確認をお願いします。

そして、令和6年度も、ホームページ作成に関する補助金を交付することとなっています。

中央区中小企業ホームページ作成費補助金(令和6年度5月分)

 

制度概要

区内中小企業・個人事業主の方が、

新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを変更し、一定要件に該当する場合には

制作費用の一部を区が補助します。

なお、この補助金については次の2つに区分されるので、その区分ごとにご説明します。

1.一般枠

(1)補助額

対象経費の総額の2分の1(限度額5万円・千円未満の端数は切り捨て)

(2)補助対象となる経費

新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象となりません。)

既に開設しているホームページを変更する場合の変更費用

※新規作成の場合は、ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。

(3)要件等

・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に規定する営業を行う者でないこと。

・区内に事業所を有すること。

・過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。

・ホームページの作成・変更前であること。

・申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。

(4)補助予定件数

15件

2.創業枠

(1)補助額

対象経費の総額の3分の2(限度額6万円・千円未満の端数は切り捨て)

(2)補助対象となる経費

新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象となりません。)

ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。

(3)要件等

・区内で中小企業・個人事業主として創業予定の者で、当補助金の申請日の翌日から起算して3カ月以内に、

 登記簿謄本又は個人事業の開業届出書の写しを提出できる者又は区内で創業して1年未満の中小企業・個人事業主

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に規定する営業を行う者でないこと。

・過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。

・ホームページの作成前であること。

・申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。

(3)補助予定件数

5件

申請受付期間

4月22日(月)から5月10日(金)必着

その他

1.一般枠・創業枠ともに予定件数を超えた場合は抽選により決まります。

2.申請にあたっての注意点や回答要件の有無申請書類、スケジュール等の詳細については、必ず中央区ホームページでご確認ください。

まとめ

中央区では、区内中小企業者個人事業者むけに一定要件に該当する場合には、

「中央区中小企業ホームページ作成費補助金(令和6年度5月分)」を交付します。

この補助金を活用する事業者の方は、最新の情報を中央区ホームページでご確認ください。

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