目次
はじめに
令和5年分所得税と消費税の確定申告手続きを終えて一段落している個人の方は多いと思いますが、
申告と合わせて大切な手続きが
納税
です。
納税については法律で期限が設けられているので、その納期限内に納税を完了させる必要がありますが、
納税での注意点もあります。
振替納税を希望する場合は、所定の手続きが必要です
振替納税は、納税者自身が名義人となっている預貯金口座からの口座引き落としにより納税をする手続きになります。
また、国税と地方税で各々の手続き方法等が異なりますが、今回は国税に関する手続きをご紹介しますが、
手続きを進めるにあたって次のプロセスがあります。
1.振替納税希望の有無の確認
振替納税は強制ではありません。
納税者の利便性等を考慮して設けられているので、振替納税をせずに法律で定められた納期限までに所定の方法で納税をすれば良いです。
そこで、振替納税を希望するのかどうかということを最初に決めます。
2.振替納税可能な金融機関なのかを確認する
振替納税は全ての金融機関に対応しているというわけではありません。
一部金融機関等では利用できない場合があるので事前に確認をする必要があります
3.振替納税に関する依頼書を提出する
提出方法には次の2種類があります。
オンライン(e-Tax)での提出
スマートフォン又はパソコンから、e-Tax(SP版・WEB版)にログインし、
必要事項を入力して、振替依頼書を送信します。
なお、振替依頼書のオンライン提出が利用可能な金融機関一覧はこちらに掲載されています。
書面での提出
振替納税を利用する国税の納期限までに、振替依頼書を作成の上、
納税地を所轄する税務署又は振替依頼書に記載した金融機関へ提出します。
振替納税の注意点
1.納税者自身が名義人となっている預金口座以外を振替納税用の口座として利用することができません。
2.領収証書を発行されません。
3.振替納税をした場合、納付済の納税証明書の発行が可能となるまで、口座引落しから約1週間かかる場合があります。
4.振替納税による口座引落しができなかった場合は、法定納期限の翌日から 延滞税がかかるので、
振替日の前日までに預貯金口座の残高を確認してください。
そして、振替納税にあたっては、振替日について留意する必要があります。
振替納税の場合とそうでない場合で納期限(振替日)が異なります
振替納税のメリットとしても挙げられる点ですが、確定申告の場合は法定納期限より振替日が後に設定されている(確定申告延納は除きます)ので、
納税資金の準備のための時間を確保することができます。
例えば、令和5年分の確定申告については、次のような日程設定となっています。
申告所得税及び復興特別所得税
納期限(法定納期限):令和6年3月15日(金)
振替日:令和6年4月23日(火)
※延納の場合は、納期限(法定納期限)と 振替日は同じ(令和6年5月31日(金))です。
消費税及び地方消費税
納期限(法定納期限):令和6年4月1日(月)
振替日:令和6年4月30日(火)
振替納税をしていない方は、令和6年分以降の振替納税の検討をしてみましょう
振替納税は、最初の振替依頼書の提出等で手間のかかる部分はありますが、手続きが完了すると、
所定の日に納税資金が自動的に引き落としになります。
そして、わざわざ金融機関や郵便局等に納付書と納税資金を準備して法定納期限までに納税をしなくても済み、
また、その他にも、ダイレクト納付やインターネットバンキング、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付等の
様々な納付方法がありますが、手間を要する部分もあるので、振替日当日に引落が可能となるように、
振替日前日までの預貯金口座の残高を確認しておけば、その後の手間はかかりません。
(ポイント付与率によっては、クレジットカード納付での手続きの方がメリットが増す場合があるので、
クレジットカード納付の検討もしてみましょう)
このように、手間や時間を減らすことができ、ストレスも軽減できるので、これから振替納税を始める場合は、
国税庁ホームページをご確認の上、忘れずに手続きをしましょう。