目次
はじめに
金融機関から融資を受ける場合、金利や返済期間等の条件や借入目的等を鑑みて手続きを進めます。
そして、証書借入で進める場合もあれば、手形借入で進める場合もありますが、
この2つにはどのような違いがあるのでしょうか。
証書借入
概要
金融機関と、金銭消費貸借契約書という証書を取り交わすことになりますが、
この金銭消費貸借契約書はいわゆる借用証書のことであり、
この借用証書を取り交わすことによって行う借り入れが証書借入と呼ばれるものです。
そして、書面には、借入額や金利の利率・返済期間や遅延損害金等の詳細が記載されています。
金融機関の審査
借入申し込み時に必要書類を提出すると審査が行われます。
支店内だけでなく本店内での決裁が行われる場合もあり、
手形借入よりは通常長期間を要します。
借入金額
借り入れ申し込み会社の信用格付け等にもよりますが、高額の融資にも対応しています。
返済方法
最終の返済期日までに全額返済ができるようにスケジュールが組まれ、通常毎月または数ヶ月毎に返済し、
返済期間は通常1年以上のものが多いです。
手形借入
概要
イメージとしては、
借入人:金融機関宛の約束手形を振り出す。
↓
金融機関:約束手形を担保に貸付を実行する。
なお、約束手形は、手形の振出人が手形の期日に全額支払うことを約束したものであり、
手形の受取人や金額・支払期日等が記載されています。
金融機関の審査
手形を担保として借り入れをするという形式になるので、
審査にあたっての書類や審査事項が少ないため、
審査期間は短い場合が多いです。
借入期間
短期的な融資として利用されるため、通常1年以内です。
返済方法
短期間の融資のため、通常手形期日までに一括返済をします。
手形借入の注意点とリスク
1.手形借入では、通常、借入金額から期日までの利息を控除した額が実際の借入時の入金額となるので、
キャッシュとして必要な資金が口座に全額入金になるのかは事前に調べておく必要があります。
2.約束手形の期日までに返済できない場合には、不渡りとなります。
不渡りとなってしまった場合には、その情報は全国の金融機関に把握されるため、
金融機関から見る会社の信用度は下がってしまい、また不渡り情報を取引先等の関係者が把握した場合には、
今後の取引に大きな影響が出ることも想定されます。
そして、1回目の不渡りから6か月以内に2回目のの不渡りが発生すると、「銀行取引停止処分」を受けます。
この銀行取引停止処分を受けると、融資を受けられる状態ではなく、事業の継続は困難となり、
いわゆる倒産の状態になってしまいます。
そのため、手形借入を申し込む場合にはリスクを十分に理解した上で、余裕を持った資金繰り対策を行い、
不渡りとならないようにしましょう。
※今回は、手形借入の注意点とリスクの一部をご紹介しましたが、その他にも留意する点があり、
また証書借入についても注意点とリスクがありますので、必ず金融機関に事前に確認しましょう。
その他
証書借入と手形借入では、信用格付け状況等に応じて、金融機関によって、利率の設定や返済条件が異なります。
また、借入時に発生する印紙代も異なるので、各々の借り入れの場合に発生する全ての支払内容・支払金額・返済期間を把握し、
漏れや誤りのないように借入後の返済計画を策定し、計画通りに返済をする必要があります。
なお、上述の内容は概要でのご案内のため、個別の借入毎に、詳細を必ず金融機関に確認をしましょう。
まとめ
証書借入と手形借入では、審査内容や融資条件、リスク等が異なるので、自社に合った借入を
金融機関と綿密に相談の上、借り入れを申し込むようにしましょう。
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