目次
はじめに
固定資産税の納税通知書が送られてくると、固定資産税以外に
都市計画税
という税金が課税されているのが分かります。
固定資産税については広く知られていますが、なぜ都市計画税も一緒に課税されるのかについて、
今回はご紹介します。
都市計画税
内容
都市計画法に基づいて行う都市計画事業、又は、土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるために、
市町村が目的税として課税します。
課税される地域
地域毎の都市計画事業等の実態に応じて、
市町村の自主的判断
に基づきます。
つまり、全ての市町村で課税されるというわけではなく、市町村の判断に基づきます。
そして、都市計画税を課税する方針であれば市町村の条例で規定されることになります。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在の土地又は家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方
※償却資産は課税対象外です。
賦課徴収方法
固定資産税とあわせて実施します。
そのため、固定資産税の納税通知書に、都市計画区税の納税通知書も記載されます。
課税標準
価格(適正な時価)
税率
0.3%(制限税率)
免税点
土地:30万円
家屋:20万円
東京都の場合
都市計画税は市町村税としての位置付けになっていますが、東京都の場合には次のような取り扱いとなります。
多摩、島しょ地域にある土地又は家屋:市町村が課税
23区内にある土地又は家屋:東京都が都税として課税
その他
都市計画税については、各市町村の条例について定められており、上述の内容と一部相違する場合があります。
都市計画税の各地域での詳細を確認するには、各市町村(東京都の場合には東京都主税局)のホームページ等を確認しましょう。
まとめ
都市計画税は、固定資産税と合わせて賦課徴収されるため、納税通知書には固定資産税と都市計画税が記載され、
市町村の条例等により、税率等が異なる場合があるので、各地域の詳細を確認するには、
各市町村(東京都の場合には東京都主税局)のホームページ等を確認しましょう。
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