個人住民税は大きく次の二つから構成されています。
所得割
均等割
所得割は、その言葉通り、その所得に応じて一定の算式により計算されます。
均等割は、基本的に一律で課税される税金です。
今回は、このうちの均等割についてご案内します。
目次
道府県民税の均等割の税率
地方税法
第38条 個人の均等割の税率
個人の均等割の標準税率は、1,000円とする。
個人住民税の道府県民税負担としては均等割は1,000円になります。
市町村民税の均等割の税率
地方税法
第310条 個人の均等割の税率
個人の均等割の標準税率は、3,000円とする。
個人住民税の市町村税負担としては均等割は3,000円になります。
東日本大震災の復興財源
現在は東日本大震災からの大阪に目的としての財源確保のため臨時の措置として均等割の金額が上述に加算になっています。
江東区では次のように案内されています。
均等割の税率の特例(平成26年度から令和5年度までの10年間)
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、
かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災施策に要する費用の財源を確保するため、
臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について地方税法の特例が定められました。
これにより、特別区民税・都民税の均等割税率にそれぞれ500円が加算され、合計5,000円となります。
均等割の税率の特例
均等割額(年額) 平成25年度まで 平成26~令和5年度まで 特別区民税 3,000円
3,500円
都民税 1,000円
1,500円
合計
4,000円
5,000円
その他
上述の均等割は道府県や市区町村によって、条例により金額が異なる場合がありますので、実際には個別に道府県や市区町村のホームページで確認が必要です。
また東京都についてはその他の法令で定められていますがイメージとしては道府県民税は都民税市町村民税は区市町村民税になります。
まとめ
個人住民税の均等割は都道府県民税と市区町村民税の2種類があり、また現在は東日本大震災の復興財源として加算される金額があります。
そして条例等によって均等割額が異なる場合があるので実際には各都道府県や市区町村のホームページで確認しましょう。
【前回内容】
住民税特別徴収のギモン32:個人住民税の普通徴収の場合の納期限
【次回内容】