江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

気になるマイナンバーカードの疑問9:個人番号関係事務と個人番号利用事務の違い

気になるマイナンバーカードの疑問9:個人番号関係事務と個人番号利用事務の違い

マイナンバーである個人番号を取り扱う際の事務が区分されますが、これらの違いについてご紹介します。

個人番号関係事務

事業者が法令に基づいて、従業員等のマイナンバーを一定書類に記載して官公署等に提出する事務です。

例えば次のような事例が該当します。

源泉徴収票や支払調書等の税務署への提出

給与支払報告書等の市区町村への提出

健康保険被保険者資格取得届等の年金事務所への提出

雇用保険被保険者資格取得届等のハローワークへの提出 等

個人番号関係事務の実施者

税理士、社会保険労務士、その他一定の企業等

個人番号利用事務

官公署等が、社会保障や税・災害対策に関する特定の事務処理において、保有している個人情報を検索・管理するためにマイナンバーを利用する事務です。

個人番号利用事務の実施者

税務署、市区町村、年金事務所、ハローワーク、その他一定の企業等

※地方公共団体はマイナンバーを独自に利用する自分を条例で制定することが認められています。

まとめ

マイナンバーを取扱う事務については個人番号関係事務と個人番号利用事務に区分され、各々の事務の実施者は異なり、

法令に基づいて、所定の範囲の事務を行うことになります。

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