マイナンバーに関する制度が施行され、その内容が浸透されていますが新規で不動産を取得した方についてはその不動産を売ったり貸したりする時に相手先からマイナンバーである個人番号の提供を求められる場合があり、その際に、
「マイナンバーを提供しても良いのだろうか」
という疑問が出ることもあります。
目次
取引先でのマイナンバーの収集
取引先は税務署へ、次の支払調書の提出のためにマイナンバーを収集しなければなりません。
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」
「不動産の使用料等の支払調書」 等
これは取引先において、所得税法等の法律により、支払調書に不動産の売主や貸主のマイナンバーを記載することが義務付けられているからです。
この際の売主または貸主の条件は次の通りです。
不動産の売却:同一の取引先からの売買代金の受取金額の合計が、年間100万円を超える場合
不動産の賃貸:同一の取引先からの家賃・地代などの受取金額の合計が、年間15万円を超える場合
なお買主又は借主側である取引先は、法人または不動産業者である個人です。
(主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる個人の方を除きます)
マイナンバー提供時の必要書類
売主又は貸主は、マイナンバーの提供と本人確認書類の提示等が必要です。
本人確認書類については、例えば、よくあるケースとして、次のような本人確認書類があります(あくまでも一例です)。
1.マイナンバーカード(番号確認+身元確認)
2.通知カード(番号確認)+運転免許証等(身元確認)
(写真表示のない身元確認書類の提示または写しの提出をするときには、2種類以上の身元確認書類が必要です)
なお、なおマイナンバーの提供を求めている相手先が取引先であるかを、きちんと確認してください。
(場合によっては取引先がマイナンバーの収集を外部業者に委託している場合があり、外部委託することは法律で認められています)
買主又は借主側での支払調書の提出までの流れ
売主又は貸主(個人):マイナンバーの提供及び本人確認書類の提示等
↓
買主又は借主(法人等):売主又は貸主(個人)の本人確認の実施
↓
買主又は借主(法人等):売主又は貸主(個人)のマイナンバーを記載した支払調書を税務署へ提出
まとめ
不動産を売却または賃貸している個人の方は、一定要件に該当する場合には、取引先である買主または借主へマイナンバーである個人番号の提供が必要ですので、
取引先からマイナンバーの提供や本人確認書類の提示等を求められた場合には、所定のルールに従って対応をしましょう。