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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

普通徴収の住民税通知書は特別徴収の住民税通知書の送付タイミングや納期限等が異なります

普通徴収の住民税通知書は特別徴収の住民税通知書の送付タイミングや納期限等が異なります

先日のブログで、特別徴収の住民税についてお伝えしましたが、普通徴収の住民税通知書はいつ頃送られてくるのでしょうか。

普通徴収は、原則として、個人事業主や給与・公的年金から特別徴収されている住民税以外に納める住民税がある納税義務者本人宛に納税通知書が送付されます。

江東区の場合

江東区の場合には、普通徴収の住民税の税額決定は6月中旬頃まで行われ、その後に住民税の普通徴収に係る通知書が送付されます。

なお、普通徴収の場合の住民税の納期限は毎年6月・8月・10月・翌年1月の4回になります。

これに対して、特別徴収の住民税の通知書は5月31日までに特別徴収義務者宛に送付されます。

そして、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引いて納税する形となります。

(特別徴収の納税については一定要件により、納期の特例として、年2回に分けて納税する方法も場合によっては認められます)

まとめ

このように、普通徴収と特別徴収の住民税については、通知書の送付タイミングと送付される相手先、そして、納期限等で違いがありますので、

住民税の納税義務者の方は、いつ頃通知書が送付されてくるのか、いつまでに納税をしなければいけないのか等を事前に把握するようにしましょう。

 

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