江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

東京都では、テレワークの定着等を目的として、サテライトオフィス等の設置に関する補助金制度を実施しています。

東京都では、テレワークの定着等を目的として、サテライトオフィス等の設置に関する補助金制度を実施しています。

新型コロナウイルス禍の中で働き方改革が実際に浸透していますが、その中で今後もテレワークの推進を進め定着をするためには、

サテライトオフィスといった拠点の開設も考える必要があります。

そして、東京都では、サテライトオフィスを利用してテレワークを定着させるためにサテライトオフィス設置等補助金制度を実施することになりました。

サテライトオフィス設置等補助金制度の概要

施設の設置が少ない都内視町村部を中心に企業等が新たに開設するサテライトオフィスの整備や運営費を補助する制度です。

なお、この制度には、企業団体等を対象とした民間コースと区市町村を対象とした行政コースがあり、今回は民間コースについてご紹介します。

(詳細は東京都ホームページに掲載されていますので、ご確認をお願いします)

民間コースのご紹介

企業団体等が対象となっている民間コースには次の二つのコースと補助要件があります

Ⅰ サテライトオフィス設置コース

1. 都内の市町村で新たにサテライトオフィスを設置すること

2. 複数の企業の労働者が利用できる共用型のサテライトオフィスであること

3. サテライトオフィスの面積は50平方メートル以上、席数は5席を下回らないこと。※その他要件有

Ⅱ ミニワーケーションコース

1. 西多摩地域及び島しょ地域等で、新たにワーケーションに資するサテライトオフィスを設置すること

2. 既存の観光等施設内の空きスペースを活用して、小規模のサテライトオフィスを設置するものであること(2席以上)※その他要件有

 

補助率と補助限度額

Ⅰ. サテライトオフィス設置コース

1.整備・改修費

補助率:2分の1(3分の2(※1))

補助限度額:1,500万円(2,000万円(※1))

2.運営費

補助率:2分の1(3分の2(※1))

補助限度額:600万円(800万円(※1))/年

(※1)補助事業者が保育所を併設又は利用者のスキルアップ等を図る事業を実施する場合やサテライトオフィス整備推進地域に設置する場合(整備・改修費のみ)に、

補助限度額・補助率がアップされます。

Ⅱ ミニワーケーションコース

整備・改修費

補助率:3分の2

補助限度額:133万円

申請にあたって

1. 提出期間

令和4年5月9日(月)~令和4年8月31日(水)

2. その他

サテライトオフィス設置等補助金の申請をするにあたっては、支給対象要件該当の確認や申請手続き等の留意事項を遵守しなければなりません。

そして、支給対象要件や申請書類等の詳細は、5月9日(月)以降に開設されるホームページにてご確認頂く旨、東京都ホームページに掲載されていますので、

申請を検討される場合には、必ずご確認をお願いします。

まとめ

東京都は、サテライトオフィスを利用したテレワークを推進するため、設置が少ない都内市町村部を中心に、

企業等が新たに開設するサテライトオフィスの整備・運営費を補助する「サテライトオフィス設置等補助金」制度を実施しますので、

ご興味のある方は東京都ホームページをご確認下さい。

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