江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、現時点では令和3年12月1日までですので、ご注意下さい

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、現時点では令和3年12月1日までですので、ご注意下さい

新型コロナウイルスの新規感染者が減少し、経済活動も少しずつ活況を見せていますが、まだコロナ渦前の水準には届かない業態や会社があります。

そして、これから年末年始を迎えるにあたり、事業資金が滞りなく循環するのかが気になりますが、この時期に利用されている江東区の融資制度としては、

新型コロナウイルス感染症対策資金融資

です。

現在は、限度額2,000万円となっており、新型コロナウイルスの影響により売上が減少していて、一定の要件に該当する江東区内の事業者向けの融資制度として、

江東区がサポートしているものです。

セーフティーネット保証の認定

今回の新型コロナウイルス感染症対策資金融資を受ける際の条件の一つとして、

セーフティネット保証4号・5号の認定を受けていること(認定有効期限内のもの)

があります。

なお、事業者がこの認定申請を行うことができる期間の事を「指定期間」といいます。

この認定を受けるには、江東区へ申請の手続きをしなければなりませんが、4号と5号では内容が異なります。

なお、江東区に新型コロナウイルス感染症対策資金融資の申込みを行わず、セーフティネット保証4号・5号の申請のみをする場合には、別途確認が必要です。

セーフティネット保証4号の指定期間(申請可能期間)は、現時点では令和3年12月1日までです

新型コロナウイルス感染症対策資金融資を受けるにあたり気を付けておきたい事の一つが、

認定有効期限内のセーフティーネット保証4号・5号認定を受けている

です。

そして、この中で、セーフティーネット保証4号については、江東区のホームページにて、

※指定期間(申請が可能な期間)は、令和3年12月1日まで延長されました。

と記載されており、その後の再延長等についての情報は、現時点で掲載されていません。

また、中小企業庁ホームページでも、再延長等の情報は掲載されていません。

そのため、セーフティーネット保証4号の認定を受けようとする場合には、現時点での申請可能期間が近づいている事に留意しなければなりません。

まとめ

江東区の新型コロナウイルス感染症対策資金融資の申し込みをする場合において、現時点でのセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年12月1日となっていますので、

ご注意の上、ご不明点等がありましたら、江東区へ速やかにお問い合わせをお願いします。

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