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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

令和3年度給与所得等に係る住民税の特別徴収税額通知書が届いたらすべき事をまとめてみました

令和3年度給与所得等に係る住民税の特別徴収税額通知書が届いたらすべき事をまとめてみました

総務・経理担当者は、毎年末に年末調整を実施し、その翌年1月31日までに、給与を支払っている従業員の給与支払報告書の提出を市区町村に対して行ないます。

市区町村では、この情報を元に、従業員が翌年度に支払う事となる住民税額を決定します。

そして、令和2年分の給与収入について、令和3年度に徴収する住民税が計算され、毎年5月から、遅くても6月上旬には送付されてきます。

ところで、総務・経理担当者にとっては、この新年度の住民税が決定した後にはやるべき事がいくつかありますので、今回はその内容についてご案内します。

1、給与所得等に係る住民税の特別徴収税額通知書が漏れなく届いているのかを確認する

今月5月には、市区町村から、令和3年度に徴収すべき住民税の通知書や納付書等の書類が送付されてきます。

そして、対象となる従業員全てについて届いているのかを確認します。

2、従業員へ渡す分の通知書を本人へ渡す

給与所得等に係る住民税の特別徴収税額通知書は、市区町村によっては様式が異なる場合がありますが、会社保管分と従業員へ渡す分があります。

そして、従業員へ渡す分をその本人へ渡します。

なお、その際に、個人情報保護等の観点から、目隠しのシールが貼られている場合がありますが、そのシールははがさないで本人に渡します。

3、新年度に徴収する住民税を給与計算システムに入力する

給与支給時に特別徴収する住民税は、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引いて、納期限までにその徴収した住民税を納税します。

特別徴収税額通知書には、その6月以降の各月に徴収する住民税が記載されているので、その金額を今後は徴収しますが、多くの会社では、給与計算用のシステムを導入しています。

そして、そのシステムでは、今回にあてはめてみると、

令和2年に、令和2年の6月から令和3年5月までに徴収する住民税を入力

している状態となっていますが、令和3年6月以降は、令和3年度の各月に徴収する住民税に入力を変更しなければなりません。

その変更をするためには、

令和3年5月分住民税の徴収に係る給与計算が完了し、令和3年6月分以降の住民税徴収額の入力変更が出来るようになった段階で、

令和3年の6月から令和4年5月までに徴収する住民税を入力

する必要があります。

なお、会社によっては、給与計算の締め日や支給日等により、住民税の徴収対象月が異なる場合がありますので、自社に適したタイミングで新年度の住民税徴収額の変更をしましょう。

4、給与計算時に住民税徴収額に誤りがないのかを確認する

実際に新年度6月分以降の住民税を給与計算時に徴収したら、その金額が合っているのかをチェックし、変更のタイミングが早過ぎたり、遅過ぎたりしていないのかを確認しましょう。

5、給与計算時の会計(仕訳)処理をする際に、住民税徴収額を変更する

給与計算時の仕訳を入力する際には、徴収する住民税額も入力しますが、この住民税額も新年度に合わせて変更となりますので、入力金額も変更する事になります。

6、新年度に特別徴収した住民税の納税をする

6月分以降の住民税の納税の際には、きちんと新年度に改訂した金額になっているのかを確認します。

また、金融機関や郵便局等に行かずに、パソコン等でダイレクト納付等を活用している場合には、納付金額を新年度の住民税額に変更して入力しなければなりません。

金融機関や郵便局等に行く場合には、市区町村から交付された納付書を用いるので、納付金額に誤り可能性は低いですが、ダイレクト納付等の場合には、入力金額を変更しなければなりませんので、注意しましょう。

7、住民税納付時の会計(仕訳)処理をする際に、改訂後の住民税徴収額を入力する

上記5の仕訳入力の後になりますが、給与計算時に徴収した新年度の住民税を上記6により納税しますので、その納税金額に基づいて仕訳入力をした後に、

その勘定科目の残高等の整合性が取れているのかを確認しましょう。

まとめ

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