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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

東京都からの4月1日から4月11日まで実施分の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金報道発表

東京都からの4月1日から4月11日まで実施分の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金報道発表

昨日、東京都より、新型コロナウイルス感染対策のための東京都内全域の飲食店等に営業時間の短縮が要請されたことに伴う要請に全面的に協力した飲食事業者等に支給する協力金につき、4月1日から11日まで実施分についての概要を発表しました。

協力金支給の対象となる要件

・令和3年4月1日(木)から4月11日(日)までの間に、営業時間短縮の要請を受けた東京都内全域の飲食店等(大企業、中小企業、個人事業主等が運営する店舗)

・従前、夜21時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜21時00分までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時00分から20時00分までとする。

・対象期間中、営業時間の短縮に全面的に協力する。

・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示する。

・申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録する。

・東京都内にある全ての直営店舗において要請に応じて、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行う(大企業のみ対象)。

※その他、状況によって、対象確認が必要となる場合があります。

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の支給額

一店舗当たり、44万円

申請時期等

受付要項の公表:
令和3年5月28日(金)14時00分(予定)

申請受付期間
令和3年5月31日(月)~6月30日(水)

ポータルサイトの開設

申請受付開始前に情報発信サイトを5月12日(水)14時00分に開設されます。

実施概要の詳細について

中小企業向け大企業向けに分かれていますので、各々を確認の上、不明点等があった場合には、早めに問い合わせしましょう。

まとめ

東京都から4月1日から4月11日実施分の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の実施概要が発表されました。

申請をされる方は、対象要件や実施概要等の詳細を確認の上、申請期限内に、漏れや誤りの無いように申請をしましょう。

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