江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【江東区テイクアウト・デリバリー応援事業補助金】令和2年度から引き続き、令和3年度も実施されます

【江東区テイクアウト・デリバリー応援事業補助金】令和2年度から引き続き、令和3年度も実施されます

新型コロナウイルスにより、多くの業態の営業活動に影響が出ています。

そして、そのうち、飲食店については、テイクアウトやデリバリーを新たな営業活動に加えているところも多く、江東区でも、令和2年度については、

「江東区テイクアウト・デリバリー応援事業補助金」を実施しました。

そして、この度、令和3年度にも実施される運びとなりました。

そこで、今回は、この補助金の概要についてご案内します。

補助金の内容

下記について、1店舗当たり上限10万円(1,000円未満切捨)として、江東区が補助します。

1、補助対象期間内(令和3年4月1日から令和4年2月28日)に実施した消費者還元策

2、補助対象期間内に購入した容器等の代金

申請は上限に達するまで複数回可能です。

なお、売上が分かる書類や、消費者還元策内容をお客様に周知しているかを確認し、補助金を交付します。

なお、予算に到達次第、この補助金事業は終了となりますので、申請をされる場合には、早めにご対応下さい。

消費者還元策について

上述で、消費者還元策と記載しましたが、この内容は、

消費者のテイクアウト・デリバリー利用を促進するような、消費者にとってお得な条件で商品を販売すること

です。

具体例として、次のものが挙げられています。

・特別価格での商品の提供

例)

通常販売価格700円相当のお弁当をワンコインランチとして500円で販売する。←通常価格との差額を江東区が負担します。

・サービス品を提供

例)

テイクアウト・デリバリーを1000円以上注文いただいた方に、200円相当のコロッケをサービス。←サービス品の金額を江東区が負担します。

≪注意点≫

上記以外の消費者還元策を実施した、もしくは実施する場合、事前に区で内容を審査し、補助対象となるか判断しますので、申請前に必ず個別にご相談ください。

相談がなかった場合、補助対象外となります。

 

令和3年度は、テイクアウト・デリバリーを実施する際に必要な「容器代等」の購入費も対象となります。

≪容器代等の定義≫

次のもので、消費者によって消費されるものをいいます。

・テイクアウト・デリバリーで提供する商品を直接入れて持ち運びをするために使用する容器、包装

・品質保持のために必要な保冷剤等

なお、具体例については、江東区ホームページに掲載されています。

補助対象となる事業者

補助対象者は、以下の要件をすべて満たすものとします。

・申請日時点でことみせ(江東お店の魅力発掘発信事業)に登録していること(ことみせについては下記関連リンクを参照)

・イートインスペースを有する飲食事業者であること

・営業に必要な許可等を有していること(複数ある場合はすべて)

・テイクアウト又はデリバリーで提供する商品について消費者向けに周知していること

補助対象期間と受付期間

補助対象期間:令和3年4月1日~令和4年2月28日

受付期間:令和3年4月1日~令和4年3月15日(消印有効)

申請時に必要な書類・申請方法等

詳細は、江東区ホームページにてご確認ください。

まとめ

令和2年度に引き続き、令和3年度も【江東区テイクアウト・デリバリー応援事業補助金】が実施される事となりました。

一定の容器代等の購入費についても補助金の対象となる事が新たに決まり、申請する事業者は早めに申請をされる事をおすすめします。

また、上記内容は江東区ホームページから抜粋している部分がありますので、該当の有無・手続き等については、必ず江東区ホームページを確認して、不明点等がありましたら問い合わせをしましょう。

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