はじめに
総務省から
が発表されました。
これは令和5年10月からの返礼品に関する取り扱い等に関し、次の内容が変更されることが記載されています。
変更内容
報道資料として次の内容で総務省ホームページにて公開されています。
報道資料
令和5年6月27日
ふるさと納税の次期指定に向けた見直し
ふるさと納税の指定制度※1について、制度本来の趣旨に沿った運用がより適正に行われるよう、
本日付けで当該指定に係る基準について定めた告示の改正及びQ&Aの発出を行いましたので、
お知らせいたします。
本改正は、次期指定対象期間※2に係る指定から適用となります。
<主な改正内容>
・ 募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の
5割以下とする(募集適正基準の改正)
・ 加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、
返礼品として認める(地場産品基準の改正)
<参考資料>
・ 改正告示新旧対照表(令和5年総務省告示第244号)PDF・ ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&A(令和5年総税市第66号)PDF
※1 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づく指定
※2 令和5年10月1日から令和6年9月30日までの期間
内容のイメージと、想定される事は次のようなものになります。
1.募集適正基準の改正
募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて
寄附金額の5割以下とする
↓
・返礼品の寄付金が同一商品でも以前より値上がりする可能性があります。
・返礼品の量が同一寄付金額でも以前より少なくなる可能性があります。
2.地場産品基準の改正
加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、
返礼品として認める
↓
・返礼品として認められないものが出てくる可能性があります。
※上述の想定は、現時点での公開内容を基にしてのものであるため、
実際には、自治体等のホームページにてご確認をお願いします。
まとめ
令和5年10月からふるさと納税の返礼品等に関する取り扱いが一部変更となりました。
今までと同じ返礼品でも、寄付金額や量が変更となったり、返礼品として認められないものが出てくる可能性がありますので、
詳細は各自治体のホームページ等でご確認ください。
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