江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

コロナ融資を受けていて借換をしていない江東区事業者の方むけ:コロナ融資限定借換資金融資制度をご案内します。

コロナ融資を受けていて借換をしていない江東区事業者の方むけ:コロナ融資限定借換資金融資制度をご案内します。

はじめに

江東区では、新型コロナウイルス感染症対策資金融資(いわゆる「コロナ融資」)を令和3年4月1日から実施していましたが、

次の融資については令和5年3月31日で受付が終了しました。

・新型コロナウイルス感染症対策資金融資(コロナ融資)

・新型コロナウイルス感染症対策借換資金

これに伴って、コロナ融資限定借換資金の融資制度を

下記の内容にて斡旋しています。

コロナ融資限定借換資金

資金使途:借換資金

借入限度額:2,000万円

借入利率:1.9%

本人実質負担利率:

  2年目まで:区が全額補助するため、無利子

  3年目以降:区が1.6%補助するため、0.3%

本人実質負担信用保証料:差額分補助(※)

  (※)保証協会から返戻された既存融資の返戻保証料が確定後、差額分を補助

対象となる事業者

次のすべての条件を満たしている方

(1)区内に主たる事業所(法人の場合は本店)がある中小企業者であること

(2)区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること

(3)区内で所得税(法人税)の申告をし、完納していること

(4)申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人都民税)を完納していること

(5)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること

(6)許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること

(7)新型コロナウイルス感染症対策資金融資を借り受けていて、借換をしていないこと

(8)申込時点で新型コロナウイルス感染症対策資金融資の利用が 3 回以内であること

(9)下記の①または②のいずれかに該当すること

  ①セーフティネット保証第 4 号または第 5 号の認定を取得していること

  ②最近1か月の売上高が前年等同月(2019 年 2 月まで遡り可能)と比較して 5%以上減少していること

申込受付期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日

注意点

1.本制度に関する追加運転資金の融資は「不可」となっています。

2.本制度の借換利用は一度までです。

その他

1.借入の返済前でも借換の申し込みは可能です。

2.上述は概要でのご案内のため詳細は最新の情報を江東区ホームページでご確認の上、

 不明点等は金融機関または江東区担当課へお問い合わせください。

まとめ

江東区では、新型コロナウイルス感染症対策資金を借り入れ、

借換をしていない区内中小企業者向けにコロナ融資限定借換資金融資を斡旋しています。

詳細は最新の情報を江東区ホームページでご確認の上、不明点等は金融機関または江東区担当課へお問い合わせください。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
事業資金の確保は、安定した経営と、事業の成長・発展のために不可欠です。

こちらの拙著「賢い事業資金の集め方・使い方・貯め方」では、事業資金の管理や税金に関する内容を分かりやすく執筆していますので、

是非ご覧下さい。

Return Top