江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

令和5年3月16日以降に所得税確定申告または住民税の申告をされた方むけ:令和5年度住民税の税額変更通知書が後日送付される場合がありますので、納税額の確認をしましょう。

令和5年3月16日以降に所得税確定申告または住民税の申告をされた方むけ:令和5年度住民税の税額変更通知書が後日送付される場合がありますので、納税額の確認をしましょう。

令和5年度住民税

令和5年度住民税については、普通徴収及び特別徴収の各々についても、各自治体から税額決定通知書が送付されてきます。

この通知書に基づいて、令和5年度の各納期限までに、住民税を納税することとなります。

所得税確定申告又は住民税の申告が遅れた場合等について

令和5年度住民税は、令和4年分の確定申告・住民税申告や勤務先の会社から提出される給与支払報告書等の内容に基づき

計算されますが、税額決定通知書の交付スケジュールに合わせるため、基本的には、期限内に提出されたものに基づき処理されます。

そのため、令和5年3月16日以降に所得税確定申告または住民税の申告をした場合等には、

令和5年度住民税の税額決定が期限内提出のものより遅れてしまう場合があります。

税額変更通知書

令和5年3月16日以降に確定申告又は住民税申告をした場合は、

その申告内容が現時点で送付されている税額決定通知書に反映されていないことがあります。

そのため、申告内容に基づいて住民税額を計算した結果、税額が変更となる場合には、

後日、税額変更通知書が送付されてきます。

そして、その税額通知書に記載された金額に基づき、今後は住民税の納税をしていくことになります。

まとめ

令和5年度住民税については、普通徴収及び特別徴収の各々についても、各自治体から税額決定通知書が既に送付されていますが、

令和5年3月16日以降に確定申告又は住民税申告をした場合は、

その申告内容が、現時点での決定通知書に反映されていないことがあります。

そのため、申告内容に基づいて住民税額を計算した結果、税額が変更となる場合には、

後日、税額変更通知書が送付され、税額変更通知書に記載された金額に基づき今後は住民税の納税をしていくことになります。

 

 

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