江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江東区の事業者の方むけ:江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助する「創業支援事務所等賃料補助金」制度が令和5年度もが実施されます。

江東区の事業者の方むけ:江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助する「創業支援事務所等賃料補助金」制度が令和5年度もが実施されます。

昨年もこちらのブログでご紹介しましたが令和4年度以前から引き続き、令和5年度も江東区で創業支援事務所等賃料補助金制度が実施されます。

江東区内で創業者する場合の補助金「創業支援事務所等賃料補助金」のご案内です

なお、要件等が一部変更となっていますので、江東区ホームページより抜粋してご紹介します。

創業支援事務所等賃料補助金

制度概要

江東区内で創業する方が、

江東区内で、

新たに、

事務所等を借り上げる

場合に、その賃料の一部を補助します。

補助金額

補助月数 上限額と補助率
補助開始月~12か月目 製造業 月額賃料の1/2以内、上限10万円
製造業以外 月額賃料の1/4以内、上限5万円
13か月目~24か月目 製造業 月額賃料の1/2以内、上限5万円
製造業以外 月額賃料の1/4以内、上限3万円

掲載表出典元:江東区ホームページ「創業支援事務所等賃料補助金」より

補助対象の経費

事務所等の月額賃料(消費税を含みます)

なお、共益費や振込手数料等は含まれません。

補助開始月と補助期間

補助開始月

交付決定日の属する月又は創業日の属する月のいずれか遅い月

補助期間

補助開始月から起算して最大24か月

補助対象者

中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方

1.初めて補助金の交付を受ける年度において創業したこと

2.法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること

3.申請日の属する年の前年の所得に係る住民税を滞納していないこと

4.許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること

5.代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと

6.補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること

(当該年度における補助対象期間が8か月以上ある場合のみ)

補助対象とならない方

・大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方

・フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方

・風俗営業等の事業を営む方

・申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方

・あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む方

補助対象となる事務所等

申請者(法人の場合は当該法人)が事業のために継続して使用する一の事務所等であって、次の要件を全て満たすものが該当します。

※事務所等とは、

事業の用に供する事務所及び店舗のことをいいます(倉庫のみの物件などは不可)

1.申請者が、自ら締結した賃貸借契約又は転貸借契約に基づく使用権を有すること

2.当該賃貸借契約又は転貸借契約が5年未満の期間を定めてなされた定期借家契約でないこと

3.1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと

4江東区内に所在する物件であって、申請者の事業以外の用途(居住など)と兼用しないものであること

5.賃貸人及び転貸人が、次のいずれにも該当しないこと
(1)申請者の事業主又はその3親等以内の親族
(2)申請者(法人)のグループ会社
(3)申請者(法人)又はそのグループ会社の役員又は従業員

6.事務所等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備・空間を他の者と共有するものでないこと

(バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなど)

7.当該事務所の全部又は一部を申請者以外の者に占有させ、又は当該事務所等及びこれに附属する設備を申請者以外の者と共有するものでないこと

8.当該事務所等の全部又は一部を請者以外の者に転貸して収益を得る事業(レンタルスペースなど)の用に供されるものでないこと

申請手続きにあたって

申請受付期間

新規申請の場合

補助金の交付を受けようとする年度の9月初日から11月末日まで

更新申請の場合

補助金の交付を受けようとする年度の4月末日まで

提出書類

現時点で公開されている書類は令和4年度のものとなります。

令和5年度用のものは詳細が決まり次第ホームページにて案内される予定です。

用語

1.創業

事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。

2.創業日

法人の場合:登記上の会社設立の日

個人の場合:開業届出書に記載した開業日

※事業を行うに当たって許認可等を要する事業を営む者にあっては、当該許認可等を受けた日又は上記の日のいずれか遅い日

3.製造業

統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める大分類「製造業」に該当する事業を指し、

サービス業や飲食業は製造業以外となります。

申請方法等の詳細について

江東区ホームページに掲載されているので、必ず、最新情報を確認の上、申請期限期間内に漏れや誤りのないように手続きをしましょう。

まとめ

江東区内で創業する方が江東区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助する「創業支援事務所等賃料補助金」制度が令和5年度も実施されます。

令和4年度以前も実施されていましたが、一部要件等が変更となっているので、申請を検討している方は、江東区ホームページで最新の情報を確認の上、

申請期間内に漏れや誤りのないように手続きをしましょう。

 

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