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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

法人経理・税務担当者向け:勘定科目内訳明細書のうち、「雑益、雑損失等の内訳書」の記載方法

法人経理・税務担当者向け:勘定科目内訳明細書のうち、「雑益、雑損失等の内訳書」の記載方法

国税庁が提供している勘定科目内訳明細書の最終ページに設定されているものがこの「雑益、雑損失等の内訳書」です。

記載にあたっては他の内訳書と同様に最初に脚注を確認します。

脚注の確認

(注)

1.雑収入、雑益(損失)、固定資産売却益(損)、税金の還付金、貸倒損失等について、科目別かつ相手先別の金額が

10万円以上のものについて記入してください。

なお、土地の売却益(損)を「⑦固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書」に記入している場合には、

記入しなくても差し支えありません。

2. 取引の内容が「税金の還付金」のものについては、期末現在高が10万円未満であっても全て各別に記入してください。

3.上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。

なお、取引の内容が「税金の還付金」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。

 

内訳書の記載対象

1.次のものについて、科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものを記載します。

雑収入

雑益(損失)

固定資産売却益(損)

税金の還付金

貸倒損失等

※土地の売却益(損)を「固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書」に記載している場合には、

この内訳書に記載しなくても差し支えない事とされています。

2.税金の還付金については期末現在高が10万円未満でも、全て各別に記載します。

3.上記1で記載すべき口数が100口を超える場合は、金額の多いものから100口のみ記載しても差し支えないですが、

税金の還付金の場合は、当該事項も含めて100口となるように記載します。

内訳書の記載項目

科目の区分

記載にあたっては、

雑益等

雑損失等

の各々に区分します。

通常は、損益計算書の表示科目表示区分を見ながら雑益等と雑損失等に区分します。

科目

損益計算書等を参考にしながら、雑収入、雑益(損失)、固定資産売却益(損)、税金の還付金、貸倒損失等の名称を記載します。

取引の内容

記載したその取引内容を記載します。

相手先:名称(氏名)・所在地(住所)

その取引の相手先の名称(氏名)と所在地(住所)を記載します。

金額

その取引金額を記載します。

まとめ

法人は、その事業年度中に雑益等や雑損失等が発生した場合には、勘定科目内訳明細書のうち「雑益、雑損失等の内訳書」を作成し、

その科目や取引内容・相手先情報・金額等を記載します。

 

画像出典元:国税庁ホームページ「勘定科目内訳明細書 平成31年4月1日以後終了事業年度分」より

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