江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江東区内の事業者の方むけ:江東区から【新型コロナウイルス感染症対策資金融資】の申請期間が令和5年1月29日まで延長する旨公表されました

江東区内の事業者の方むけ:江東区から【新型コロナウイルス感染症対策資金融資】の申請期間が令和5年1月29日まで延長する旨公表されました

こちらのブログでは、何回かご紹介してきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、現在も売上が減少している事業者が多数あります。

そして、これから年末年始にかけては第8波の広がりも懸念されています。

そこで、江東区では、一定の江東区内の事業者に対しての資金繰り対策支援の一つとして

新型コロナウイルス感染症対策資金融資に関する申請期間を

令和5年1月29日(日)(当日消印有効)まで延長

する事としました。

江東区の新型コロナウイルス感染症対策資金融資の制度概要

詳細は江東区ホームページに掲載されていますが、そのうちの一部を抜粋します。

借入限度額: 2,000万円

返済期間:9年以内(据置24か月)

貸付金利 :1.9%(自己負担率:1、2年目0%・3年目以降0.3%)

区の補助 :信用保証料100%、利子1、2年目1.9%・3年目以降1.6%

申請期間:令和3年4月1日(木曜日)~令和5年1月29日(日曜日) ※当日消印有効

    ※セーフティネット4号の指定期間の状況に応じて変更の場合があります。

なお、新規・追加融資とコロナ融資の借り換えでは取り扱いが、異なる部分があります。

また、申請をする場合には、申請期間内に余裕を持って手続きをしましょう。

江東区の新型コロナウイルス感染症対策資金融資の対象者

次の要件を満たす方が対象です。

1.江東区内に主たる事業所(法人にあっては本店)がある中小企業者の方

2.江東区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること

3.江東区内で所得税(法人にあっては法人税)の申告をし、完納していること

4.申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること

5.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること

6.許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること

7.下の表で(1)又は(2)に該当し、所定の売上高減少の認定を受けていること

売上の対前年比
減少率
指定業種 指定業種以外
20%以上 (1)
5%以上20%未満 (2) 対象外
5%未満 対象外

※その他、個別に対象要件の確認が必要となるので詳細は早めに江東区担当課に問い合わせをしましょう。

その他

今回のご案内は、江東区の新型コロナウイルス感染症対策資金融資の申請期間の延長についての案内です。

なお、この制度については取り扱いが追加変更となる場合があるので、必ず最新の情報でご確認ください。

また、各市区町村等によって申請期間や対象要件等が異なる場合があるので、江東区外の事業者で申請を検討している場合には、

該当すると考えられる市区町村ホームページ等で必ず事前に確認する必要があります。

まとめ

江東区では、新型コロナウイルス感染症対策資金融資の申請期間を令和5年1月29日(日)(当日消印有効)まで延長しました。

この融資の申請を検討している事業者の方は、最新の情報を江東区ホームページ等で早めに確認しましょう。

 

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