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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

給与所得者の方がふるさと納税ワンストップ特例が受けられる5つのポイントと注意点について

給与所得者の方がふるさと納税ワンストップ特例が受けられる5つのポイントと注意点について

ふるさと納税のワンストップ特例制度について

ふるさと納税をした人で、一定要件に該当する場合には、原則として、所得税及び復興特別所得税(以下「所得税」)の確定申告は不要です。

なお、注意点として、ふるさと納税に係る総務大臣の指定がない地方自治体に対する寄附金については、ふるさと納税の対象とはなりません。

ふるさと納税ワンストップ特例制度のチェックポイント

給与所得者で次の5つのポイントに「全て」該当する場合には、原則として所得税の確定申告は不要です。

1.2箇所以上の勤務先から給与等の支払を受けていない。

2.年間の給与収入合計が2,000万円以下である。

3.給与所得以外の所得はない。

4.今年に寄付した自治体の数は5つ以内である。

5.医療費控除や初年度住宅ローン控除等で所得税の確定申告をする予定がない。

 

言い換えると、上述の5つのポイント全てに該当しない場合は、所得税の確定申告が必要ということです。

ワンストップ特例を申請する場合の流れ

1.ふるさと納税をする自治体を決めます。

※確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税をする自治体数が5団体以内である場合に限り、ワンストップ特例の申請ができます。

2.ふるさと納税を行う際にふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出します。

※次第によって申請書類や手続き方法が異なる場合がありますので、自治体ホームページや案内資料を確認しましょう。

3.翌年度住民税から控除されます。

※所得税の確定申告はしていないため、所得税からの控除は行われません。

そして、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度住民税から減額されます。

ふるさと納税の申し込み期間とワンストップ特例の申請期限の厳守

ふるさと納税の寄付自体は基本的にいつでもできますが、ふるさと納税に関する控除を受けるために必要な手続きには期限があります。

1.ふるさと納税の申し込み期間

例えば、令和4年分のふるさと納税で控除を受ける場合には、その対象期間は

令和4年1月1日から令和4年12月31日まで

です。

なお、ふるさと納税の申し込みだけでなく、寄付金の支払い(決済)まで完了が必要であり、

税金の控除に必要な「寄附金受領証明書」に記載される寄付金の受領日(納付日)が、令和4年中である必要があります。

そのため、年内にふるさと納税の申し込みをしても、支払方法や自治体の受付状況等により、年内に間に合わない場合があるので、

令和4年12月31日当日ではなく、日程的に余裕を持って早めに手続きをしましょう。

2.ワンストップ特例の申請期限

令和4年分のワンストップ特例申請書の申請期限は、基本的に令和5年1月10日到着分までです。

申請書の郵送事情等により、申請期限を過ぎての到着となる場合もあるので、こちらも日程的に余裕を持って早めに手続きをしましょう。

まとめ

給与所得者の方がふるさと納税ワンストップ特例が受けるには5つのポイントがあります。

また、ふるさと納税をするにあたっては、その申込期間とワンストップ特例の申請期限を厳守する必要がありますので、日程的に余裕を持って早めに手続きをしましょう。

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