江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

中央区で実施中の「中央区経営セーフティ共済加入補助金」の制度についてご紹介します

中央区で実施中の「中央区経営セーフティ共済加入補助金」の制度についてご紹介します

申請ハードルが低く、自社が簡単に適用を受けることができる補助金・助成金制度を実施してほしい。

と誰もが思います。

そのような制度の一つが東京都中央区で実施されていますので、中央区ホームページから抜粋してご案内します。

中央区経営セーフティ共済加入補助金

名前からピンと来た人もいると思います。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)という、多くの会社が加入している経営セーフティ共済に関する補助金制度です。

補助金適用のメリット

掛金月額の3分の1が補助されます。

※月額2万円を限度

補助対象経費

上述の補助の対象となる部分は、

補助対象事業者が共済契約を締結した月から6か月分の掛金に相当する額

です。

例えば、月額掛金1万円の場合には、

1万円x1/3×6ヶ月=18,000円

となり、掛金月額の3分の1に6を乗じた金額で、具体的には次の計算です。

1万円×1/3=3,333.333・・・←1,000円未満の端数切り捨て

3,000円

3,000円の6ヶ月分=3,000円×6か月=18,000円

補助金の適用を受ける事が出来る事業者

次のいずれにも該当する中小企業者等

・中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から3号までに該当する中小企業者で、中央区内に本社又は主たる事業所を有する者

・中小機構と倒産防止共済契約を締結し、6か月以上掛金を納付した者(見込含む)

・過去にこの補助金の交付を受けていない者

イメージとしては、

この制度を適用したことがなく、

中央区に本社又は主たる事業所があり、

倒産防止共済掛金を6ヶ月以上納付等をしている事業者

が対象事業者になります。

そのため、経営セーフティ共済加入をしている、または、加入する見込みの事業者について適用できる可能性が出てくるというものです。

しかし次の留意点があります。

申請期限が、

共済契約の日から6か月以内

※6か月経過後の申請はできません

とあります。

そのため、

共済契約の日から6か月を超えている場合には、共済契約に加入していても申請対象となりません。

補助予定件数

80件

そのため、予定件数に達成した場合には申請ができなくなる場合がありますので、申請をする場合にはお早めにお願いします。

補助金交付までの流れ

交付申請

審査

交付決定

6か月間の掛金納入

実績報告

審査

補助金額確定

補助金交付申請

補助金交付

つまり、他の補助金制度と同様に、

交付決定を受けて実績報告をした後に所定の手続きを得てからの交付となり、

掛金納入の前払いではない

ということです。

その他

上述は概要でのご案内となり、また、今後情報が追加変更される場合があるかもしれませんので、必ず中央区ホームページにて最新情報及び詳細の

ご確認をお願いします。

まとめ

東京都中央区では中小機構と「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」契約を締結した中央区内の一定の事業者に対し、

納付掛金の一部を補助する「中央区経営セーフティ共済加入補助金」を実施しています。

補助予定件数は80件ですので、ご興味のある方はお早めに詳細をご確認ください。

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