東京都23区の場合、毎年6月1日頃になると、固定資産税の納税通知書が納税義務者宛に送付されます。
そのため、本日6月10日には、令和4年度固定資産税の納税義務がある方には、既に納税通知書が届いていると思います。
ところで、固定資産税については土地や家屋以外にも、一定の償却資産に対しても課税されます。
償却資産の申告
土地や家屋と異なり、償却資産については納税義務者側からの申告に基づき、納税額等が決定します。
なお、償却資産については土地や家屋と同じタイミングで納税通知書が届き、同じ納期で固定資産税を納税することになります。
固定資産税の納期
東京都主税局ホームページでも掲載されていますが、令和4年度固定資産税の納期は次の通りです。
第1期 令和4(2022)年6月1日から6月30日まで(納期限 6月30日)
第2期 令和4(2022)年9月1日から9月30日まで(納期限 9月30日)
第3期 令和4(2022)年12月1日から12月27日まで(納期限 12月27日)
第4期 令和5(2023)年2月1日から2月28日まで(納期限 2月28日)
償却資産に関する固定資産税の納税通知書が届かない場合
令和4年度の償却資産申告をすると、東京都23区では、納税通知書が固定資産税の納税通知書が本来この時期には既に納税義務者宛に送付されてきます。
しかし、一部の申告者に対しては納税通知書が送付されない場合があります。
これは次の理由によるものです。
同一の人が同じ区内に所有する償却資産の課税標準額の合計額が150万円に満たない場合には固定資産税は課税されません。
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固定資産税が課税されない場合には、固定資産税の納税通知書は発送されません。
(市区町村によっては、取り扱いが異なる場合があります)
そこで、令和4年度償却資産の申告をして固定資産税の納税通知書が届いていない場合には、令和4年度分の償却資産申告書の内容を確認しましょう。
なお、償却資産申告書を確認しても、償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満でない場合、その他不明点等がある場合には、
その償却資産が所在する区を所轄する都税事務所に問い合わせをしましょう。