平成30年度税制改正で、所得税確定申告の65万円の青色申告特別控除の適用要件が変更になりました。
そして、この変更は、令和2年分以後の所得税について適用されることとなっており、今回の令和3年分所得税の確定申告についても、変更後の取り扱いとなります。
平成30年度税制改正前の個人所得税の一部取り扱いに関しては次の通りでした。
青色申告特別控除額:65万円
基礎控除額:38万円
そして、平成30年度税制改正後は次のようになります。
青色申告特別控除額:55万円
基礎控除額:48万円
青色申告特別控除額についてみると、変更後は10万円の減少になります。
※平成30年度改正において、10万円の青色申告特別控除の適用を受ける要件の変更はありません。
しかし、従来通り65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができますが、その要件は次のとおりです。
法律に定められたe-Taxによる申告(電子申告)又は一定の電子帳簿保存を行う
なお、この前提として、改正後の55万円青色申告特別控除の適用要件等を満たす必要があります。
そのため、今回の令和3年分所得税の確定申告にあたって、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるには、改正後55万円青色申告特別控除の適用要件等を満たし、
法律に定められたe-Taxによる申告(電子申告)又は一定の電子帳簿保存を行い、
実際の申告手続きにおいて、65万円の青色申告特別控除の適用を受けられるようにしましょう。