会社の給与計算事務として、従業員への給与支給時に健康保険料や介護保険料厚生年金保険料を控除して支給します。
そして、従業員からの控除分と会社負担分を合わせて社会保険料を支払いますが、これらの控除・支払に関する社会保険料に関して、
毎年度、その他所定の時期に社会保険である健康保険や厚生年金保険料の改定又は据え置きの案内が行われます。
政府管掌の社会保険に加入している事業所であれば、全国健康保険協会等から案内の通知が送られてきます。
そこで、社会保険に関する料率などの変更が行われた場合には、会社に応じた変更のタイミングで社会保険の徴収額を変更します。
令和4年3月分(4月納付分)からの保険料率改定案内
全国健康保険協会から改定に関する案内が送付されてきました。
料率に関する今回の変更点は、次の通りです
健康保険料率
変更前:令和4年2月分(3月納付分)まで
9.84%
変更後:令和4年3月分(4月納付分)から
9.81%
介護保険料率
変更前:令和4年2月分(3月納付分)まで
1.80%
変更後:令和4年3月分(4月納付分)から
1.64%
なお、賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。
その他にも、一部変更点や留意点等がありますので、詳細は全国健康保険協会ホームページ等でチェックしましょう。
まとめ
全国健康保険協会から、令和4年3月分(4月納付分)からの保険料率変更等の案内が出ています。
会社ではこの案内に基づき給与計算時に徴収する健康保険料介護保険料を適切なタイミングで徴収変更し会社負担の金額と合わせて支払い手続きができるように準備をし、
その他の変更点や留意点等についても、全国健康保険協会ホームページ等でチェックしましょう。