昨年末に令和4年度税制改正大綱が閣議決定されました。
これにより、令和4年度税制改正に関する法律案が策定されることになります。
そして令和4年1月25日に所得税法等の一部を改正する法律案が閣議決定され、国会に提出されました。
この法律案の概要は、次の通りです
1.個人所得課税
住宅ローン控除制度の見直し
2.法人課税
賃上げに係る税制の拡充
オープンイノベーションの促進に係る税制の拡充
5G導入促進税制の見直し
3.資産課税
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し
4.納税環境整備
税理士制度の見直し
登録免許税及び自動車重量税におけるキャッシュレス納付制度の創設
5.期限切れ租税特別措置の延長
住宅用家屋の所有権保存登記等に係る登録免許税の軽減措置の延長
旅行者等が入国の際に携帯等して輸入する紙巻たばこの特例措置の延長
なお、これらの令和4年度税制改正に関わる法律案の施行日は、
令和4年4月1日
です。
税制改正の今後の流れの予定
現在は、国会へ提出された税制改正法案について、衆議院や参議院等で所定のプロセスでの審議を経て、本会議で可決等されると改正法案は成立します。
そして、改正法に定められた日から施行されることになります。
令和4年度税制改正に関わる法律案の施行は現時点では令和4年4月1日となっているため、これから3月までの間にこれらのプロセスが進行していくため、
メディアなどでその進捗を見てみると税制改正の流れもイメージしやすくなってきますので、ご興味のある方はチェックしてみましょう。