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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

事業復活支援金の申請や給付に関するポイントと注意点をご案内します

事業復活支援金の申請や給付に関するポイントと注意点をご案内します

昨年に事業復活支援金制度の公表がされましたが、その詳細が1月24日付けで経済産業省ホームページに公表されました。

そこで今回はその概要やポイントと注意点をご案内します。

概要

一定の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の事業の継続・回復を支援するための制度です。

申請期間

2022年1月31日(月)~2022年5月31日(火)

給付の対象事業者

次の全ての要件を満たす中小法人・個人事業者が給付対象です。

1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

2.2021年11月から2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、

2018年11月から2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して

50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者。

なお、売上高の算定にあたっては一定の定めがあります。

給付額の上限

1.中小法人等

(1)売上高減少率が50%以上の場合

①年間売上高が1億円以下

100万円

②年間売上高が1億円超から5億円以下

150万円

③年間売上高が5億円超

250万円

(2)売上高減少率が30%以上50%未満の場合

①年間売上高が1億円以下

60万円

②年間売上高が1億円超5億円以下

90万円

③年間売上高が5億円超

150万円

2.個人事業者等

(1)売上高減少率が50%以上の場合

50万円

(2)売上高減少率が30%以上50%未満の場合

30万円

※年間売上高は、基準月を含む事業年度の年間売上高です。

給付額の算式

基準期間(※)の売上高ー対象月の売上高x5ヶ月分

(※)2018年11月から2019年3月/2019年11月から2020年3月/2020年11月から2021年3月のいずれかの期間(基準月を含む期間であること)

申請のポイント

次の場合には簡便的な申請ができる場合があります。

1.一時支援金または月次支援金を受給した場合

事前確認が不要で提出書類が少ないです。

また、過去の申請情報を活用することができます。

2.登録確認機関と継続支援関係に該当する場合

事前確認を簡略化でき、提出書類が少ないです。

給付対象の注意点

売上高の減少要件が該当したとしても、新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない一定の場合には給付対象とはなりません。

事業復活支援金制度において、新型コロナウイルスにより一定の影響を受けて売上高減少をしている事業者が対象となりますので、申請をする場合には、

自社がその事業者に該当するのかどうかを事前に必ず確認しなければなりません。

詳細は事業復活支援金のホームページに掲載されています。

その他の留意点等

上記のご案内は、経済産業省の事業復活支援金ホームページを抜粋または要約したものとなっています。

そのため、自社が給付対象要件に該当するのか、または、実際の給付額の算定その他の情報については、自身でホームページ等で確認をし、又は、

事業復活支援金事務局に問い合わせをしましょう。

そして、事業復活支援金の給付対象となる事業者につきましては、申請期間内に早めに申請をし、給付を受けるようにしましょう。

まとめ

事業復活支援金の詳細が経済産業省ホームページに掲載されましたので、自社が給付対象要件に該当するのか、又は、該当する場合には

給付額がいくらになるのか等を確認し対象要件に該当する事業者は申請期間内に早めに申請をして給付を受けるようにしましょう。

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