消費税の適格請求書等保存方式が令和5年10月1日から開始されます。
この開始に伴って、免税事業者や消費者等(以下「免税事業者等」)の適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入れを行った場合には、
原則として消費税の仕入税額控除の適用を受けることができません。
そのため、この方式が開始される前とは、仕入税額控除について、大きな違いが出てくることとなります。
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
この免税事業者等からの課税仕入れに係る消費税額の控除に関して、適格請求書保存方式が開始される際に、段階的に仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として
控除できる経過措置が設けられました。
その概要として、免税事業者等からの課税仕入れにつき、次の期間毎に応じた割合で仕入税額として控除が可能となります。
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで:80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで:50%
令和11年10月1日以降:控除不可
このように、適格請求書保存方式が開始された後の6年間は、一定割合の仕入れ税額控除ができる経過措置となってます。
なお、この経過措置による仕入税額控除の適用にあたって、免税事業者等から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存と、
この経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)が記載された一定の帳簿の保存が必要です。
まとめ
消費税の適格請求書等保存方式が令和5年10月1日より開始となり、開始後に買い手側が免税事業者等から仕入税額控除をする際には、
原則として消費税の仕入税額控除の適用を受けることができませんが、適格請求書保存方式が開始された後の6年間は、一定割合の仕入税額控除ができる経過措置となってます。